こやま まさのり

古山 雅則 弁護士 プロフィール

所属事務所: 虎ノ門法律経済事務所 名古屋支店
所在地: 愛知県 名古屋市中区丸の内3-20-3 BPRプレイス久屋大通3階
久屋大通駅徒歩4分
受付時間
古山 雅則弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 脅迫・強要

    Facebookで知らない人から友達申請が来ました
    「この事(私が親族に知られたくない事)はあなたの親は知っているの?
    でも大丈夫、私は誰にも言わないからね」
    この文面だけで脅迫罪に持って行けるでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脅迫罪は,「生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することによって成立する犯罪です。
    上記記載だけでは,脅迫罪が認められるのは難しいかと思います。
    ただ,秘密の内容や,親に秘密がばれたときの不利益の大きさ,FBの相手方との関係からすれば同記載は親にばらすと同義であることまでそろえば,脅迫罪が成立する余地があるかと思います。

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  • 残業代

    会社の定時は8じ30ふんから17じまで、休憩は1じかん。行き先別に距離手当てがつきます。毎日の用に早出残業を少なくとも3時間以上してます。早残業代を請求したら、距離手当てに含んでるので払う必要はないと言われました。現在一時間あたりの残業代単価は1222円です。行き先によっては、残業代を計算して見ると、距離手当てが無くなり、残業代も足りなくなります
    会社に、距離手当ての内訳を聞いたら、無いとの答えです。残業代は請求可能ですか
    ?教えて下さい。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則としては,一日8時間以上,週に40時間以上働いている場合には,残業代が請求できます。

    正確なところは就業規則を見る必要がありますが,残業代は,おそらく距離手当には含まれていないでしょう。

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  • 治療費

    昨日、夫が交差点でバイクで減速中に、後ろから来た自転車に追突されました。
    警察の届け出を相手が拒否し、届け出してませんでしたが、夜に相手の親から治療費の請求の電話がありました。払う必要ありますか?

    昨日夕方、バイクで三車線の真ん中を直進中の夫が交差点で減速した所、後ろから自転車に追突されました。
    夫は無傷で、バイクもナンバーが曲がった程度。
    相手は腕に擦り傷で、自転車のカゴが曲がったくらいでした。
    しきりに警察を呼びたくない、大事にしたくないと言われ、名前と連絡先を交換して別れたそうです。(後で分かったことですが、相手の電話番号も住所もデタラメでした)
    夜になって、どうやら相手は未成年だったようで、相手の親から事故扱いで受診するので、その治療費を払うよう言われました。一回の受診でレントゲンだけ心配だから撮ってもらう。それだけで終わりだから、警察とか大事にはしたくないという感じで低姿勢だったようです。
    しかし、そもそも三車線の真ん中を自転車が走行しているのも、?な話ですし、相手はヘッドホンをしていたそうなので周りもよく聞こえず、見ていなかったのでは、と思います。
    相手に過失は、バイク対自転車だとやはり無しになるのでしょうか?
    保険会社には入ってもらいますが、3連休中で担当がつかずやきもきしています。
    警察へ届け出なかった夫にも憤りを感じますが、今日にでも警察に届け出る事は、相手が応じなくても出来るのでしょうか?
    警察の届け出を相手が拒否してるので、どう対応していいのか分かりません。
    よろしくお願いします。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    バイク対自転車であったとしても,当然,自転車側に過失が認められる場合もあります。
    また,道路交通法上,事故があった場合の警察への届出は義務です。また,警察へ届け出たことによる事故証明書がなければ,保険もおりません。人身事故となる可能性もありますし,後々不利にならないためにも,警察に届けられたほうが良いと思います。

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  • 労働裁判

    刑法違反で個人を訴えるのは、どういう手順で行ったら、いいのか分かりません。教えて頂けないでしょうか。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事事件にするためには,捜査機関に捜査してもらった後に,検察官が起訴し,刑事裁判とする必要があります。
    まずは,捜査機関に捜査してもらう必要があります。
    そこで,警察官に対して,事情を説明したうえ,被害届を出す又は告訴告発することが必要です。

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  • インターネット

    事実でない事を噂され、困っています。。職場の同僚が憶測で人に話し、それが真実のように広まり私の耳に入りました。
    出処はわかっています。訴えるとかより、本人にいいたのですが、名誉毀損だと告げてもいいでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟で,名誉棄損されたことを原因とする損害賠償を請求することができます。
    また,名誉棄損罪に該当するのであれば,被害届を出したり,刑事告訴をすることも考えられます。

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  • 民事紛争の解決手続き

    先日知人とのトラブルで、知人側が知り合いの弁護士を通して金銭を要求してきました。
    いきなり言いがかりの様な内容で
    「100万円払え、1週間以内に返事がない場合はさらに金額を上げて要求する用意が在る」
    とのこと。
    ですが、その内容は明らかな嘘も含み、こちらが証拠をきっちり提示できた分があるのですが、1つこちらが説明すると、それについてはその後一切触れず、また別の言いがかりをつけてきました。
    ですが、実はトラブルと言うのはこちらがむしろ損害を受けてる物で、証拠もあるのでその分の損害賠償等を逆に要求しました。
    そうした所、最後には向こう側からの提案で、お互い今後何も要求しない様に誓約書を作りましょう、となり、私もその頃には疲れ果てていたのでそれに合意しました。
    ただ、後からちょっと調べてみると、相手の弁護士が、「それは法的にこう決まっている」と言った内容がどう見ても嘘な事がいくつかあります。

    そこで質問ですが、もし弁護士が明らかな嘘をついて、私がそれに騙されて誓約書を書いてしまった場合、
    誓約書の内容の「お互いに今後何も要求しない」と言うものから、
    相手側からはこれ以上要求しない部分は保ったまま、こちらから改めて要求し直す事は可能でしょうか?
    もともと私の方から損害賠償を要求するつもりはありませんでしたが、実質被害は結構な物で、
    ここまでされて何も無いのは納得が行きません。
    ですが、改めて全てを白紙に戻して話し合いをするとなると、また以前の様に、向こうからは言いがかり言いがかりや嘘の内容で責められ、それをこちらが全て証拠を示して回避する、と言う不毛な作業が起こるのでそれは避けたいのです。

    よろしくお願いします。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    説明されていた内容が嘘であった場合には,その合意を取り消したり,無効とする手段はあります。
    ただし,それが成功した場合には,合意そのものがなくなるので,相手方から何等の請求もしないという部分も無効になってしまいます。
    原則的には,相手方の請求しないという部分を維持したまま,kororoさんの請求だけ残すのは困難かと思います。
    基本的には,合意を無効にしてでも請求するか,合意を維持して今後の関係を断つかという選択になろうかと思います。

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  • 訴状

    合意書の履行請求訴状において、訴状は、経緯を書き、

    まとめは『以上の事から被告は原告に対し、合意書通り○○万円を支払う事に合意している。よって、原告は被告に対し、合意書の履行請求権により、金○○万円と、遅延損害金の支払いを求めるため、やむを得ず、本訴に及ぶ次第である』
    と書けばいいですか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    さる殿様の記載で問題はないかと思います。

    あえて申し上げれば,
    よって,原告は被告に対し,本件○○契約に基づき,金○○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
    とするのはいかがでしょうか。

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  • 民事・その他

    法律用語を教えてください。

    もともと更新のない契約が期間満了で終了する場合、この終了を「解約」と表現することは適切なのでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    厳密に言えば,それは解約ではありません。
    長谷さんがおっしゃるとおり,それは契約期間満了により,契約が終了しただけです。

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  • 不倫

    夫の不倫相手と結んだ和解契約書の中の約束は、その後不倫相手と争っている場合、その期間は無効ですか?

    それとも有効ですか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者以外の第三者には秘密にする趣旨だったとして,違約金を請求することは可能かと思います。
    その場合には,本人に請求することになります。

    ただ,本来であれば,本件に関して,夫を含む第三者に対してというように書くべきでしたので,あえてそのように書かなかったのであれば,夫にまで秘密にする趣旨ではなかったと反論される可能性はあります。

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  • 不倫慰謝料

    お世話になっております。
    何度も相談させていただいております。
    返答をいただく先生方には感謝しております。

    以前より不貞慰謝料について色々と相談させていただき、
    その後求償権についても相談させていただいたのですが、
    解決に向かったと思っていた件が、全然解決しません。

    不倫をしてしまい、相手側の奥さんから慰謝料を請求され、
    支払いは一括で終わっています。

    その後、求償権を行使し不倫相手に慰謝料の半額を請求する旨を
    不倫相手に伝えたところ、
    今、別居中で婚姻費用分担に加え慰謝料を請求されているので
    私に対して払うお金はない。と言ってきました。

    ・自分も嫁に慰謝料を払うのだから私が求償権を行使するのはおかしい
    ・自分が嫁に慰謝料を払うからその求償権で私に半額払ってもらう
    ・私が求償権を行使したら、既に支払い済みの慰謝料の額を見直す
    ・奥さんから私に対する慰謝料がかなりの低額だったからそれで我慢しろ
    ・私が求償権を行使したら、嫁と子供にしわ寄せが行って
    何の関係もない子供がつらい思いをするから、子供のことを考えて泣き寝入りしろ。

    などと言ってきています。

    ☆1 奥さんが今不倫相手に慰謝料を請求してることで私の求償権はチャラになるんでしょうか?
    ☆2 既に支払った慰謝料の額を増額されることはあるのでしょうか?
    ☆3 慰謝料の請求額が低額だったからと言って私は黙って身を引くしかないのでしょうか?
    ☆4 相手のお子様のことを考えて泣き寝入りするのが普通なのでしょうか?
    ☆5 離婚を前提に別居しているようですが、今後お子様のことを考えて離婚はしないかもしれないということも言っていました。離婚しないとなると、私は騙された感がすごくあるのですがそれはしょうがないことなのでしょうか?
    ☆6 このまま強行突破で、相手に何を言われても訴訟を起こした方がいいのでしょうか?

    たくさん質問してしまい申し訳ありません。
    よろしくお願いします。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ☆1 奥さんが今不倫相手に慰謝料を請求してることで私の求償権はチャラになるんでしょうか?
    さくらさんと奥さんとの合意内容,支払った慰謝料の金額によって,判断は異なります。
    一般的には,自己の負担部分を超えて賠償した場合には,求償することができます。
    したがって,合意内容で,奥さんから,さくらんさん及び不貞相手に対して債権債務なしとなっているか,さくらんさんが奥さんに対して負担部分以上の金額を支払っているかが問題となります。

    ☆2 既に支払った慰謝料の額を増額されることはあるのでしょうか?
    合意書の内容によって異なります。
    既に債権債務なしと合意書に書かれていれば,奥さんから増額されることはありません。

    ☆3 慰謝料の請求額が低額だったからと言って私は黙って身を引くしかないのでしょうか?
    求償は,事故の負担部分以上の賠償をしたか否かです。
    身を引くかどうかは,負担した賠償額によります。

    ☆4 相手のお子様のことを考えて泣き寝入りするのが普通なのでしょうか?
    必ずしもそうは言えないかと思います。

    ☆5 離婚を前提に別居しているようですが、今後お子様のことを考えて離婚はしないかもしれないということも言っていました。離婚しないとなると、私は騙された感がすごくあるのですがそれはしょうがないことなのでしょうか?
    ご質問内容からは,不貞慰謝料だと思われます。
    和解をする過程や合意書の内容によりますが,離婚を前提とした合意ではなかったのではないでしょうか。

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  • 養育費

    女性とは知り合いの紹介で出会いました。別の市の方で既婚してることはバレないと遊び気持ちで初めました、その内気持ちが入り別れられなくなりました。
    二年半ほど付き合い一度別れました、彼女もすぐに次の男性と交際を始めました。
    半年後その男性と別れた時に相談に乗ったりしてはいましたが3ヶ月ほどで行為を寄せる男性が出来たので連絡を止めると言われそのままになりました。
    その一年後に偶然出会い3ヶ月前お互いにやり直すことで付き合いを始めることになりました「不貞行為あり」

    先日結婚してるのが相手に伝わりました。
    相手はまだ受け入れられずにいますが今は年内に離婚することと仕事を辞めることを望んでいます。

    望んだのは年齢がバレてバツイチと嘘に嘘を重ねた時に仕事を辞めて家族から離れれば一緒にいることが出来ると話た結果でした。

    既婚ではと彼女は疑い戸籍謄本を見せてと言われもうこれ以上はと思い全てを話ました。

    現在は訴えること今後のこと両方を考えているようです。
    訴えるくらいなら支払うとも話ましたがお金ではなく社会的地位、辱しめ職、家族を失うことを望む!
    離婚して仕事を辞めればその後考えると言っています。



    女性に申し訳ない気持ちです。
    同じくらい家族にも申し訳ないと思っています。

    今は離婚すること慰謝料、養育費など出来ることはしたいと思っています。


    いくつか質問です。
    今の交際期間は3ヶ月ちょっとです、訴えられた場合は過去の付き合い期間も含め慰謝料請求されますか?

    金額的にいくらくらいですか?

    裁判では社会的地位、職を失わすことは出来ますか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今の交際期間は3ヶ月ちょっとです、訴えられた場合は過去の付き合い期間も含め慰謝料請求されますか?

    貞操義務違反は,不法行為なので,3年で時効にはなります。
    しかし,一連の貞操義務違反として,訴えられる可能性はあります(ただし,途中で他の男性と交際していた事情はありますので,断絶が認められる可能性もあります。)。
    また,一連の貞操義務違反として訴えられなくても,慰謝料増額の事情として挙げられる可能性はあります。

    金額的にいくらくらいですか?

    慰謝料は,様々な事情により決められますので,一概には言えませんが,100万円から300万円とお考えになられてはと思います。
    ただし,請求する金額は,請求する者が決めますので,より多額の慰謝料を請求されるかもしれません。


    裁判では社会的地位、職を失わすことは出来ますか?
    判決により,社会的地位を下げたり,失職させることはできません。
    基本的には,損害賠償という金銭支払いが認められるだけです。

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  • 症状固定

    七ヶ月半整形外科に通院しました症状固定をしました
    最初は後遺症診断書を書いてくれると先生が言っていたのですが症状固定からもう通院七ヶ月たって ますこの場合どうすればいいですか?
    困っています

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    後遺症はあるにもかかわらず,診断書を書いてくれないとすれば,医師が忙しいとかそういった事情かもしれません。

    電話だけではなく,お手紙で(書面で)請求されてはいかがでしょうか。
    また,保険会社にも事情を説明し,保険会社からも促してもらえるよう,協力を依頼するのはいかがですか。

    他方,後遺症はないので,診断書を出せないというのであれば,事情は異なりますので,専門家に相談したり,医師と面談の機会を設けてもらう等されてはいかがかと思います。

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  • 訴状

    裁判所による訴状却下というのがあるとききます。弁護士が代理人となり訴状を提出した後、裁判所との間に、具体的にどのようなやりとりがあるものですか。実際に裁判所に出向いて、訴状内容について説明をしたりするのでしょうか。

    また、訴状には「原因」を書かなければいけないとのことですが、例えば、<Aに殴られた>ことを提訴したい時、<殴られた>事実の証拠だけではなく、それが<Aに>である証拠や根拠も訴状に示さなくてはなりませんか?どのような時に訴状や訴えが却下されるのか、また、それはわりとよくあることなのかについて教えてください。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴えを提起したとしても,管轄や,当事者能力等,訴訟要件を満たさなかった場合には,訴えが却下されます。
    弁護士が訴えを提起する場合には,弁護士は訴訟要件を理解していますので,訴えが却下されることはほとんどありませんし,弁護士と裁判所で打ち合わせをするといったことはほとんどありません。

    裁判では,「Aが」殴ったことも,主張立証しなければなりません。
    本人訴訟であれば,一度できる限りのところで主張立証してみて,裁判官が補充が必要であると釈明された場合には,補充の主張立証を行うのはいかがでしょうか。

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  • 雇い止め・派遣切り

    派遣元と派遣先から今月末で労働契約終了の連絡を受けました。
    雇い止めは仕方ないと思いながらも違法状態で働いたため納得いかない部分もあります。
    そこで質問なのですが、仕事を辞める前後に証拠を整理して弁護士さんに相談して違法状態を問いただすなり、慰謝料請求しようと思いますが、相談したこと自体が社内の人間(現場レベル)にバレることはあるのでしょうか。
    いま気になるのは現場レベルの人間に知られることと、弁護士さんにかかる経費です。
    派遣先のしたことは許せませんが、現場レベルの人は良かったので、どうしようかと思ってます。

    お手数ですがよろしくお願いします。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に相談したことで,職場の現場の人にそのことがばれることはないと思います。
    弁護士に正式に依頼したあと,弁護士から職場に通知書が送られることがあります。
    もし,そこまで進展した場合には,現場の人にばれる可能性はあります。
    しかし,通知書を送る時期については,弁護士が相談に乗ってくれますので,勝手に送られることはありません。

    費用は,弁護士にもよりますし,事案にもよりますので,一概にここで申し上げることはできません。

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  • 離婚届

    現在、離婚協議中です。離婚届には、署名、捺印済んでいますが、旦那はまだ離婚届を提出していない状態です。
    先手を打って私も、不受理届を提出しています。
    今回二回目の当人同士での話し合いの際、旦那がA4用紙に手書きで、誓約書を書いてきました。
    それには、

    誓約書

    ○○万受け取りました。
    これで財産分与とします。
    今後、財産分与、及び慰謝料の請求は致しません。
    ○と△の間に一切の債権債務がないことを確認します。

    署名日時 △の署名、捺印

    共有財産◻︎◻︎◻︎◻︎円
    妻側○○円、夫側△△円で一致。

    残りの○○円については、後日、妻の口座に10/15までに振り込むこととする。

    署名日時 ○の署名、捺印


    という旦那の手書きの誓約書に文面をよく読まずに金額、署名、捺印をしてしまいました。
    原本は旦那が持っている一枚のみで、私は、控えももらってないし、この誓約書の写メだけです。しかもこの誓約書につかわれている私の捺印は旦那が準備したもので、そのまま旦那が捺印を持って帰ってます。
    私は実印持っていたけど、使っていません。

    そこで質問なのですが、この話し合いのとき、私も私で、自分の結婚前のお金がいくらだったのか、銀行に口座の明細を問い合わせている状況で、その明細が手元に届く前に二回目の話し合いがあり、今回署名、捺印をしてしまいました。

    話し合いの2日後、私の手元に私の結婚前の財産のお金が数十万円あることが発覚しました。
    この内容の手書きの誓約書のあとに、私が、結婚前の財産を取り戻せることは、出来るのでしょうか?

    旦那は、お金に執着が強く、別居中にも関わらず、婚姻費用分担請求のお金も、養育費も払ってくれません。

    一円でも取り返したいです!
    よろしくお願い申し上げます。


    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与は,基本的には,婚姻期間中に増えた財産を等分するというものです。
    したがって,婚姻前にお持ちであった財産は,ご自身のものです。
    もし,財産分与に,婚姻前からお持ちであった財産を含んで計算してしまった場合には,改めて計算し,適切な財産分与をされるべきと思います。
    また,婚姻前にお持ちであった財産を,先方が管理している場合には,それは自身の特有財産であると主張して,取り戻すべきと思います。

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  • 養育費

    現在離婚調停中、別居中の妻(小学生の子供あり)です。

    養育費の算定にあたり、課税証明書で26年度(25年度)分は取得済みですが、
    現時点での27年度(26年度)の収入を証明できるものは何かありますか?

    というのも、会社経営者の夫は、今まで月にわずかばかりの食費を渡すほか全ての収入・貯蓄を隠してきました。
    (家賃・その他のものは全て経費で落としています)
    社員さん曰く今年は3倍以上の収益が見込めるそうで、実際に、私たちが出て行ったあと夫は急に新車やマンションを買ったり女性と豪遊したり羽振りが良くなりました。あと数年は景気よく過ごせる見込みだそうです。

    また源泉徴収票以外の給与明細はもともと発行しておらず、また会計士さんに操作してもらう可能性が高いです。

    お知恵を拝借できれば幸いです。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先方が任意に収入を証明する文書を提出しないのであれば,養育費の調停を申し立てることも考えられます。
    調停を申し立てれば,調停委員の方から,収入を証する文書を提出するよう促してもらえます。
    また,源泉徴収票からは読み取れない収入があることを,具体的に指摘できるのであれば,調停にした方が養育費を増額できる可能性もあります。

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  • 土地の境界線

    当家は100年以上前より土地などを所有しております。当然に敷地内に隣との仕切りのため敷地内に塀を設置いたしました。この塀は隣が引っ越して来る何十年も前から設置している塀です。
    ただし、境界線は測量士などにより杭のようなものは打ち込まれておりません。
    しかし、年代からいいましても、当家の敷地内に塀を設置したことは明らかです。

    何十年も経過してから隣が引っ越して来ました。

    当家の境界線は塀の一番の端までと考えてよいでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    境界は,登記簿面積と実測面積との関係,土地の占有状況,公図,境界標等様々な事情によって判断されますので,一概には言えません。

    しかし,JPN-MEDさんのご先祖が,全てご自身の費用で,塀をご自身の土地に建てられたのであれば,塀の端が境界であると主張することも可能かと思います。

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  • 不倫慰謝料

    相手の女性と知り合ったのは出会い系のサービスです。
    会話の中で相手女性が結婚しているのを知りました。
    直接会ったきっかけは私の方ですが、会うのが難しそうなら無理しなくていいと伝えたところ、
    女性の方は、絶対会いたいと乗り気でした。
    女性の話では、夫婦関係は冷めており女性は離婚したくて仕方ない。早く家を出たいとの事でした。
    女性には子供が1人居ます。

    女性とのやり取りは基本的には電話やLINEで、数える程しか会ってません。

    彼女からの猛アプローチでこちらも遂にはその気に成ってしまいましたが、
    キス程度はあるものの、肉体関係の一線は超えて居ません。

    こちらも次第に女性に好意を抱き、一緒になりたいと考えました。

    その彼女からのたのみで数回に渡り総額で数十万ものお金を貸しました。
    振込明細はありますが、借用書などはありません。
    一緒になった場合は返して貰おうとは考えていません。
    彼女は私と結婚したいと言い、結婚すると言っていたので
    彼女の為と自分の将来の為にも、困っている彼女を助けたいとの想いで貸しました。
    騙されているなら返して貰いたいです。

    彼女は機会を伺って旦那さんに離婚の話をしたみたいで
    家を出ることになったそうです。

    しかし、その話を聞いて以来、一切連絡が取れません。

    騙されたのでしょうか。
    それとも旦那さんにバレてトラブルになっているのでしょうか。
    彼女の状況や安否も確認出来ません。

    また、バレた場合、旦那さんに訴えられて慰謝料請求とかなるのでしょうか?
    旦那さんの両親も同居しています。
    知り合ってから半年ぐらいで会ったのも数回です。キス以上の事はしていませんが証拠はありません。
    しかし、彼女の方が積極的だった事はメール等のやり取りでわかります。
    金銭のやり取りの内、数回についてはメールでわかるものもあります。
    私は一緒になりたいですが、無理に離婚させてまでは考えておらず、
    離婚をした場合は一緒になりたいが、駄目なら一緒になるのは諦めます。

    気になるのは
    ①旦那さんに訴えられた場合慰謝料はどうなるのか。
    ②貸したお金は返して貰えるのか。
    ③貸したお金に利息はつけれるのか。
    ④連絡が取れない彼女と法に触れない方法で、相手家族にバレずに連絡を取る方法はあるのか。
    ⑤彼女を詐欺(結婚詐欺)で訴えれるのか。

    宜しくお願いします。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①旦那さんに訴えられた場合慰謝料はどうなるのか。
    肉体関係に至っていないので,基本的には慰謝料は発生しません。
    肉体関係に至ったことの立証責任は夫側にあります。

    ②貸したお金は返して貰えるのか。
    最終的には裁判になるかもしれませんが,貸した金は返してもらえると思われます。

    ③貸したお金に利息はつけれるのか。
    利息契約がない以上,利息は請求できません。
    しかし,遅延損害金であれば請求できる余地があります。

    ④連絡が取れない彼女と法に触れない方法で、相手家族にバレずに連絡を取る方法はあるのか。
    郵便で,「親展」とすれば,本人が開封することが見込まれます。

    ⑤彼女を詐欺(結婚詐欺)で訴えれるのか。
    詐欺の故意までを立証する必要があるので,刑事事件化は難しいかと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    みんなの党の渡辺喜美の8億円問題で、東京地検に告発状が出されているが
    今はまだ、受理できるか検討中の事。
    しかし、マスコミの報道だと、すでに秘書に対して2時間の事情聴取が行われたとの
    報道がありました。

    告発状を受理する前に、そういった捜査が行われる事は実際あるのでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、告訴状が受理される前に、関係者から事情聴取を行うことはありえますよ。

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  • 不倫慰謝料

    今年1月から”独身”と聞いていた相手と不倫関係にあった既婚者です。
    9月に入って相手が既婚者である事を知り、メールや電話で口論の末わかれました。

    その喧嘩を夫が聞いており、問われたため、すべて告白しました。
    夫は、行政書士に相手への慰謝料の請求を行った所、弁護士から回答書が届きました。

    その回答書の内容が嘘ばかりでした。

    「出会い系サイトで知り合い(私は)複数の男性とやりとりをしている」「卑猥なメールのやりとりは(私)がなされていたものであり通告人はそれにこたえていたにすぎない」といったような内容でした。

    不倫相手の男性が病的な嘘つきであったのは、つき合っていた頃から気がついていたのですが、弁護士にまで嘘をつくとは思ってもいませんでした。この回答書でさらに夫婦関係が悪化しました。
    なんとか再構築できると思っていたのに、こんな嘘を書かれてしまっては、もうどうしようもありません。
    本当に腹立たしく思ってます。

    怒りでどう説明したらいいのかわからないですが知りたい事は

    ・この弁護士の回答書は名誉毀損にあたらないのですか?
    ・弁護士からの回答書はメールのやりとりのみで慰謝料請求しているかの内容なんですが、性行為を30回以上している事を相手が黙っている可能性は高いですか?それとも証拠がないからあえて弁護士が書いていない可能性もありますか?
    ・夫が訴えた場合、相手の妻に私を訴えさせると書いてますが私は独身だと聞いてましたし、不倫相手の男性の親友までも独身だと言い切って私を騙してました。メール等にも残ってます。その場合でも慰謝料を請求されるのでしょうか?

    最後になりますが、この件に関して、私から弁護士さんに相談するのはへんでしょうか?
    夫との関係を修復したいので、夫が相手方に慰謝料を望むのであれば、すべての真実を弁護士にお話したいと考えてます。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士からの回答書は、あくまで相手方の主張ですので、名誉棄損であると認められる可能性は低いと思います。
    性交渉を認めると、不貞行為に基づく損害賠償が認められてしまうので、相手方は回答書に書いていないことが予想されます。裁判では、性交渉があったことは、夫の方が立証する必要があります。
    相手方が既婚者であることを隠していたのであれば、みわゆうさんには不法行為の故意がなかったことになりますので、損害賠償は認められないということになります。

    弁護士に相談することもありえますよ。
    今後の対応を相談したうえ、検討されたらいかがでしょうか。

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  • 契約・借用書

    彼が私からお金を借りたということを認めている文章をメールなどで言わせる為にはどうしたらいいでしょうか。

    誓約書がないため認めた証拠が欲しいのですが、そういったものが文字で残っていません。

    何か索はないでしょうか。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    彼に、「お金を借りました」とメールに書かせることは、もしかしたら難しいかもしれません。
    しかし、「お金を借りたこと」を前提とした会話をすることで、証拠となることもあります。
    例えば、「貸した●円をいつ返してくれるのか。」とメールで尋ね、「待ってくれ」などというメールが返ってきた場合には、証拠となりえます。
    また、メールではなくても、会話を録音することによって、証拠となりえます。

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  • インターネット

    男性同士の別れ話のもつれからという質問と、私は訴えられてしまうのでしょうかという質問をしたものです

    インターネットで知り合った方と、一度会ったときに一万円ほどの買い物をしていただきました
    その時は、継続的に会うことになるからと言われたのですが、私のほうから関係を解消させてほしいと申し出たところ、お金を返してほしいと言われました
    お返しする義務はないと思ったので拒否したところ、お相手の方から、あなたの態度は許せない、会社の顧問弁護士に相談するというメールが来ました
    正直、法律に関してはまったく無知な私であるので、どのように対応すれば良いのかわかりません
    相手の方が言うには、私のナンバープレートを控えたということ、会社経営者であるので、顧問弁護士がいるから相談するとのこと、こちらから何かあれば連絡するから連絡はしないでほしいといわれました
    私としては、確かに会う約束はしたかもしれないですが、訴えられたらどうしようと不安ばかりが先に来てしまいます
    また、相手の方の住所、本名もわからず、メールアドレスも私はフリーのYahooメールアドレスを使っています
    私のほうも、住所と本名は知られていないと思います
    このまま訴えを起こされてしまうのでしょうか?
    気が動転していて変な文章になっていると思いますが、どうか回答よろしくお願いします

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容自体からは、いきなり訴えを提起されることはないのではないかと思います。
    もっとも、あくまで民事訴訟だといえば、訴えを提起することはできます。したがって、不法行為に基づく損害賠償などで裁判をされる可能性も0ではありません。相手方が弁護士に強く望めば、顧問弁護士が動く可能性も0ではありません。

    しかし、今のところは静観されて良いのではないかと思います。
    もし相手が本気でやってくるのであれば、郵便やメール等で連絡がくると思います。

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  • パート・アルバイト

    私は”配送助手”というアルバイトをしていました。
    ”配送助手”というのは、トラックのドライバーさんが荷物を運ぶのを手伝う仕事です。

    ある時、トラックが荷物を下ろす場所に停まったので、私は助手席から降り、トラックの後ろに回って、観音開きの扉を開けました。・・・とその時、トラックのドライバーさんがもっといい駐車場所を見つけたらしく、トラックを動かしました。開いたままの扉は、路上に駐車してあったバイクに接触。私はバイクを倒してはならないと手で支えようとしたのですが、急な事だったので指先で支える形になってしまい、結果、左手薬指の指先の腱を切ってしまいました。

    ドライバーさんは車を動かすとき「トラックの後ろまで行って、動かすと言った」と主張しています。でも、私は聞いていません。それに、私がトラックの後ろの扉を開けてから、トラックが走り始めるまでの時間を考えても、そんな時間を作るのは物理的に不可能だと思います。
    ただ、物理的に不可能でも、それを主張する私が嘘をついていると言われてしまえば、第三者から見た場合、どちらが嘘をついているのかが分からなくなってしまいます。

    このような場合、弁護士を立ててまで損害賠償を求めた方が良い(得な)のでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過失相殺は、具体的な事情によって変わりますから、何割と明確にお答えすることはできません。
    しかし、結局結果を引き起こしてしまったのは運転手ですし、運転手は最終確認を怠ったわけですから、半分以上は運転手に過失があると認められる見通しです。

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  • 準備書面

    現在、簡易裁判にて争っておりますが原告からの準備書面(内容デタラメ)に対して反論書の提出を求められております。これは最初に提出した「請求の趣旨に対する答弁」と同じように「準備書面に対する答弁」として返答すればよろしいのでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    表題は、単に「準備書面(1)」としていただき、本文中に、「●日付の準備書面に対して反論する」等と述べた後、反論されればと思います。

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  • 訴状

    控訴状のみ夕方つきました。

    1大阪高等裁判所より控訴状のみ本日夕方つきました。控訴理由書は
     おって提出すると書いてありましたが もう連休で50日が過ぎます。
     被控訴人の私は、答弁書がまだかけません。

    2大阪高等裁判所の民事部の書記官さんより電話連絡のお願いがありました。
     1回目の期日をきめるためでしょうか?

    3期日までに控訴理由書も来ずに または、ぎりぎりか、当日かだと
     わたしの答弁書は 準備書面をもって第1審が正しかったことを書いて
     提出します
     でいいのでしょうか?

     ひな形はネットで探しもってます。

     のらりくらり1年半以上たちます。

     自分でしているので
     はじめてです。

     よろしくお願いいたします。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    控訴状に、控訴理由等の記載がない場合には、控訴人は、控訴を提起したときから50日以内に控訴理由書を提出する必要があります。
    控訴人から、そのうちに、控訴理由書が届くと思います。

    書記官からの連絡は、第1回期日のことかもしれません。重要な連絡かもしれないので、折り返しのお電話をすべきと思います。

    控訴理由書は、前もって届くものと思われます。
    少なくとも、第1回期日には、控訴の棄却を求める、控訴答弁書を提出してください。

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  • 調停離婚

    配偶者の不貞で離婚しようと考えていますが、協議の段階で、配偶者は夫婦関係の破綻を理由に慰謝料の支払いを拒絶しています。
    尋ねてもその時期や理由を示してくれないので、私はハッタリだと思っています。
    調停もやむ無しと思う一方、その期間に不貞相手に逃げられるのが嫌なので、弁護士と相談し先にこちらを訴えようということになりました。

    慰謝料は満額で、200万円を考えています。

    弁護士いわく、ひとつの不法行為なので、不貞相手に満額請求しても、配偶者と100万円ずつでも構わないといいます。また、満額を不貞相手に請求し、その金額の比重はそちらで決めて下さい、という方法もあるといいます。
    ここまでは理解できました。

    しかし、配偶者は破綻を理由に慰謝料を拒絶しているわけですから、不貞相手の判決や和解があっても、配偶者は支払う意思は無いと思います。

    また、不貞相手が満額支払ったら、私は調停で何を争うことになるのでしょうか?
    財産分与でしょうか?

    配偶者は他県におり、調停、裁判になった場合、出張費もあるため現在、お世話になっている弁護士ぬは依頼できず、現地の弁護士に依頼せざる得ない状況です。

    現在の弁護士は、報奨金のとりっぱぐれを無くすために不貞相手へ慰謝料の満額請求を提案しているのでしょうか?

    それとも不貞相手への満額請求のほうが効率がよいのでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    配偶者が婚姻破綻を主張したとしても、判決で婚姻破綻が認められない可能性はあります。
    また、判決が出れば、不貞相手が支払う意思がないといっても、強制執行をすることが考えられます。

    不貞相手が、不貞行為に関する損害賠償を満額支払ったとすれば、配偶者とは、主に、離婚、財産分与、子がいる場合には養育費や面会交流について決めることになります。
    また、不貞以外にも離婚の原因が配偶者にある場合には、別途慰謝料が認められる可能性も0ではありません。

    不貞相手への損害賠償の方が効率が良いとは、一概にはいえません。
    強制執行も考えた場合には、お金がありそうな方に満額請求することも、戦術として考えられます。
    弁護士がとりっぱぐれを防ぐためだけに、そのような提案をしていることはないと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    セヴンで働いているコンビ二店員です。別のセヴンで買ったタバコすってたら店長からそれ内引きしたものだろとかいわれたんですが、レシートは捨ててしまってないですが別に盗んだ証拠もないですし別に気にしなくてもかまいませんよね?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃる通りです。
    店側又は捜査機関が、証拠によって、ぜろさむさんが盗んだことを立証する必要があります。

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  • 不倫慰謝料

    不倫の慰謝料請求についての質問です。

    今不倫相手の奥様より
    慰謝料請求をされております。
    約5カ月の不貞期間で
    離婚を前提として請求額は200万円です。
    和解書には不倫相手(旦那)への
    求償権を破棄することが条件として
    入っております。

    現在お相手は調停中で
    離婚に向けて話し合いをされている最中です。
    奥様から、旦那様へも慰謝料請求(300万)を
    考えておららるようです。

    そこで質問なのですが、
    2人に500万は相場では高いと思うのですが
    私が上記の条件で、旦那様より先に
    和解が成立してしまった場合
    奥様から旦那様への慰謝料請求に
    何か影響が出ますか?
    例えば、旦那様への300万の請求が通りやすくなる…とか。
    できれば、旦那様への請求が100万程度で済めば…と思うのですが
    私が200万、求償権破棄の条件をのむことで、相手も同等の200万の請求となるのでしょうか?

    求償権破棄の条件と、
    私が先に和解してしまうことによって
    旦那様になにかしら不利に働くのではないかと心配です。

    ちなみに奥様の使途不明金により
    旦那様は貯金が全くありません。
    私も一括でお支払いできるだけの
    貯蓄がない為、分割払いで和解の予定です。

    以上、お知恵をお借りしたく
    よろしくお願い致します。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫は、旦那様とよっしーさんが共同して行った不法行為です。
    したがって、たとえば全体で300万円の慰謝料であるとすると、旦那様が200万円払えば、よっしーさんは100万円払えばよいという関係にあります。
    よっしーさんが、慰謝料・不倫を認めてしまえば、旦那様に対する慰謝料・不倫も認められやすくなりますが、それが損害額を不当に増額させることはありません。

    また、求償できなくなるということは、たとえば旦那様とよっしーさんが2分の1ずつ悪かったという場合、上記の例でよっしーさんが200万円を支払っても、50万円(200万円-(300万円÷2))旦那様に求償できなくなることを意味するにとどまります。

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  • 不倫慰謝料

    不貞行為の示談書について

    妻子ある方と不倫をしてしまい
    お相手の奥様より慰謝料請求をされています。

    奥様より、離婚するからということで
    慰謝料200万で、和解に向けて話し合いをしている最中です。
    現在、お相手は離婚に向けて調停中です。

    慰謝料のお支払いを離婚成立後と
    させて頂きたいとお願いしたのですが、
    調停が長引きそうだからと
    お支払い時期を前倒しにして欲しいと
    要求がありました。

    そこで質問なのですが
    万が一お相手が離婚に至らなかった場合を
    想定した一文を、和解書に盛り込んだほうがよいのでしょうか?

    それともあくまでも離婚成立後としておいたほうがよいのでしょうか?

    お知恵をお借りしたく
    よろしくお願い致します。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚が成立するまで待つと、先方が賠償額を釣り上げてくる可能性もありますので、いつ和解するかというのはご判断だと思います。

    離婚前に合意する場合
    離婚の有無にかかわらず、不倫を原因とする損害賠償は認められます。
    この場合には、
    ・今回の賠償で全ての損害は賠償したのであり、今後離婚したからといって改めて請求はできないこと
    ・もし離婚しなかった場合のこと
    は記載しておいたほうがベターです。

    また、離婚後に和解をする場合には、今後債権債務関係がない旨の清算条項を入れれば良いと思われます。

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  • 民事・その他

    15万ぐらいするテントをなくされました

    許可無くテントを持って行かれ、本人と話しても拉致があきません

    テントふた貼りなくされ弁償もしてもらえず、こちらとしては困ってます

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    テントが返ってこない場合には、テントの中古価格相当額等を、損害賠償請求することも可能です。
    口頭で言ってもらちがあかないならば、内容証明郵便等書面で請求してはいかがでしょうか。

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  • 内縁

    私は、約2に年半前から、知人に借金をしております。
    現在、債務残金24万円です。
    借金の返済が滞ってしまい、催促されました。

    その借金は、その知人が経営しようとする店で働く迄の生活費でした。
    開店までの間優先して手伝うことを条件に、住み込みさせてもらいました。

    その知人の店では、開店すれば、毎月20万以上は収入も渡すからと言われており(書面等はありません。)、その当時、私は前職の会社で不当解雇で和解金も、入ることはわかっていたので私はその和解金と、給与の中から返していくつもりでした。
    しかし、和解金は支払等で手元に残りませんでした。
    また、働いていた間に、このような給与を貰ったことなど、一切ありません。
    それどころか、毎月支払は遅れ、勤務時間や勤務日数を減らされました。
    そんな中、少しずつでも返してもらわないと困るからと、給与から毎月減額され、手元には五万円も残るか残らないかでした。
    さすがに生活苦から、他の仕事に転職しました。

    去年末に賞与でまとめていくらかでも払おうと思い、
    相手には言いましたが賞与がほぼないに等しい額であり、
    支払えませんでした。

    現在、知人はその連絡のお金はあるはずだから、そのお金をまず払い込み
    その後は10000円払うなら、まってやる、
    出来ないなら私の両親に話に行くと行ってきています。

    私の現状では、支払や生活費(まだ、内縁ですが結婚するつもりです。)妻と子供3人で毎月赤字で、毎月10000円が限界なのです。
    父は定年で収入もなく、母のパートと貯金を切り崩して生活しています。

    知人は、両親に、肩代わりをさせるためではなく
    両親に金融業者より、借り入れをし、
    そのお金を知人に返して、私が両親に返していくよう
    話をしに行くと行ってきました。

    私は、今まで散々迷惑をかけてきている両親に、
    そこまでさせる訳にはいかないですし、かといって今の妻や子供3人を犠牲にするわけにはいきません。
    何とか私自身で支払いたいと考えています。

    借り入れに関しては、借用書は、ありませんが、
    おそらく知人はメモ書きか、なにかで残しているとおもいます。

    そこで教えて下さい。

    その①
    前半に書かせてもらった、知人からの請求は、有無を言わず
    従わなければならないのでしょうか?

    その②
    知人が両親と接触したり、今しようとしている行為(両親に借り入れさせる等)は当たり前の行為なんでしょうか?

    その③
    私が、払って行くこととして、法的に約束を取り付けることは
    もはや方法はないのでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    知人から借りた金は返さなければなりません。
    ただし、未払いの給与債権があるのであれば、時効になっていなければ、相殺するという手段も考えられます。

    ②について
    当たり前の行為ではありません。
    後悔の念さんは、立派な青年ですし、両親は保証人になっていない以上、両親は全く関係ありません。

    ③について
    支払うべき債務額を確定して、毎月決められた金額を分割して返済する旨の合意をすれば、それは法的に有効な合意となります。
    次は、きちんと合意書を作成されることをお勧めします。

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  • 暴行

    私は先月、暴行罪で警察から事情聴取を受け、現在は検察からの呼び出し待ち状態です。
    相手との示談は成立していません。

    そこでお伺いしたいのですが、被害者(相手方)や被害者の雇った弁護士が検察まで出向き、検察官に事件について話をするということは可能なのでしょうか。
    もし可能であれば、それが判決を左右するということがあり得るでしょうか。
    ご教授よろしくお願い致します。

    古山 雅則弁護士
    回答
    ベストアンサー

    検察官が、被害者を呼び出して、事情聴取を受けることはあります。
    検察官は、被害者の話した内容を、調書にとり、裁判の証拠として提出することはあります。
    そうなった場合には、判決で引用されるでしょうから、判決を左右するということにはなると思います。

    確定的なことは申し上げられませんが、検察官は、一度は被害者を呼び出すのではないでしょうか。

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  • 逮捕・刑事弁護

    書類送検されて検察庁からの呼び出しを待っている者です。
    ここで疑問なのですが検察側はいつの時点で形の重さを決めてあるのですか。
    検察担当者さんは警察から送られた書類を見てるわけですよね。
    それで検察に行って面談での態度や風体の善し悪しなどで形は上下するのですか?
    例えば「
    とある形の時の罰金の場合は相場は20万だけど態度も悪いし見た目も良くないから20万を35万にしよう。」
    など、面談をして決める場合もあったりするのですか。
    それとも書類が送られて見た時点で決めてから現地に向かってくるのですか。









    古山 雅則弁護士
    回答

    検察官は,警察からの記録を読み,取り調べを行ったうえで,最後の最後起訴する直前に求刑を決めます。

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  • 脅迫・強要

    夫と浮気相手の不貞を、第三者の証言で証拠とすることは可能ですか?

    夫がこの半年ほど浮気をしていたことが発覚しました。相手の女性からは自らすすんで謝罪があり、体の関係があったことも全面的に認めました。
    しかし、それが突然のことであったため、その自白を録音することができず、決定的な証拠として手元に残すことはできませんでした。

    そこで質問なのですが、その場には私の知人が同席していたため、知人はその話し合いの一部始終を説明することができます。
    この場合、知人の証言は法的に有効な証拠として成立するのでしょうか?
    相手への慰謝料の請求を検討しているため、質問させて頂きました。


    非難しあったり自白を強要したりすることは一切なく、三人だけのとても冷静な話し合いだったと思います。
    知人は社会的地位の高い仕事をしており、世間的に信頼度の高い立場にある人です。
    浮気の相手とも間接的に面識があります。


    慰謝料を請求した場合、相手の女性がこれまでの自白を翻してしまう可能性もあるため、今とても不安です。

    他に私が掴んだ証拠としては、
    ・2人が恋愛関係にあるとわかるような内容のLINEのやり取りを撮影したもの
    ・相手の家の合鍵を夫が持っていたこと
    ・性的な行為は認めないが、相手の家にとまった、恋愛関係にあったとする夫の証言(録音データ)

    以上です。
    回答よろしくお願いいたします。

    古山 雅則弁護士
    回答

    相手方が以前不貞行為を認めていた事実は,不貞行為があったことの根拠となります。
    そして,相手方が依然不貞行為を認めた際,立ち会った人の証言は,証拠になります。
    できるだけ具体的に証言してもらうべきでしょう。

    また,LINEについては,恋愛関係にあったとの内容だけではなく,肉体関係があったことまたは肉体関係があったことを前提とする会話があれば,より強力な証拠となります。

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  • 執行猶予

    初めまして、友人(男性)がコンビニの前で絡まれてる知らない女性を助けて、その女性の家の近くまで車で送ったら被害届を出され逮捕、監禁罪で連れてかれてしまいました。
    これはどうなる可能性がありますか?

    ただ送っただけなのに示談金なのか?

    ただ送っただけなのに起訴されるのか?
    その場合、執行猶予がつくのか?実刑は何年なのか?

    不起訴の可能性はあるのか?

    どうして、ただ送っただけで被害届を出されて、逮捕監禁罪になったのかを教えて下さい。

    どうぞよろしくお願い致します

    古山 雅則弁護士
    回答

    具体的な事情が分からないと何とも回答できませんが,現状,不起訴の可能性も,執行猶予の可能性も,実刑の可能性もあります。

    ただ送っていっただけで逮捕監禁罪になることはありませんので,真実を述べてその裏がとれて不起訴となるか,何か別の事情があって逮捕監禁罪が成立しているかもしれません。勾留される前に弁護士をつけられることをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    不貞行為を行った事に対して慰謝料請求が弁護士事務所を通して300万円来ました。減額、猶予、分割等は可能でしょうか。

    半年ほど前に既婚者の女性と不貞行為をしてしまい、その事が相手方の夫に知られてしまい、慰謝料を請求されています。
    不貞行為を行った事に対しては非常に反省と後悔をしています。
    ただ、請求の事由に半年間不貞行為を継続していた、という事が書かれていたのですが、
    私は一度しか不貞行為を犯していません。
    それに加え、相手の女性からは頻繁に、旦那と離婚したい、旦那に腹が立つ等の話がありました。
    この2点を相手方に伝え、考慮していただきたいのですが、問題はその証拠がありません。
    向こうはLINEのやりとりを所持している、と言っていますが、相手の女性は消したいたとはじめ証言していたので、
    残っていたとしても、不貞行為が発覚した後にLINEのやりとりしか残っていません。
    なので、半年間不貞行為が継続していた、とういう事に対しての証拠も相手はもっていないはずです。

    古山 雅則弁護士
    回答

    不貞行為は1度だけであったという点は,証拠がないとしても,主張すべきと思います。なお,不貞行為があったということは,裁判では,相手方が立証する必要がある事項です。
    不貞行為が1度だけであれば,300万円からの減額を求めることも可能です。また,賠償額に合意ができた場合,ご自身の財産では一括で払えないことを説明したうえ,分割払いさせて欲しいと申し出れば,相手方も合意する可能性があります。

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  • 民事紛争の解決手続き

    先日旦那宛てに浮気相手から通知書が送られてきました。
    内容はAは婚約者であり両親にも結婚の挨拶をすませており結婚の準備を進めていたにも関わらず、既婚者だったことを知り、精神的・肉体的に疲弊していると。
    不法行為の責任により慰謝料(和解金)を請求と謝罪の要求をするという内容でした。
    その他にも、結婚の約束をしていた旨の説明が書かれていましたが、旦那には言った覚えのないようなことまで書かれていました。
    Aとは私と結婚するまえからの関係だったようです。
    弁護士を通してる様子はなく本人宛に書面での返答を求められているのですが(面会希望日時等)、この様な場合どう対処すればいいのでしょうか?
    期限内に誠意ある回答をしないと証拠に基づき裁判にかけると。。。
    請求されても仕方ないのでしょうか?
    こちらもなにかすべきことはありますか?

    古山 雅則弁護士
    回答

    婚約破棄を原因とする損害賠償,貞操権侵害を原因とする損害賠償が認められる可能性があります。
    訴えを提起する権利は誰しも持っていますので,裁判になる可能性もあります。
    まずは,具体的事情をもとに,婚約成立が認められるか否かを検討し(専門家に相談されることも考えられます。),婚約成立が認められそうであれば,解決金を支払って和解で収束させることも考えられます。
    他方,婚約成立といった事情がなく,損害額も不当に高額の場合には,相手にせず,裁判で決着をつけるという手段も考えられます。

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  • 窃盗・万引き

    友人がルームシェアで暮らしているようなのですが、その中で、窃盗をしたようなのです。
    そこで、現金と、ジッポライター、香水を短期間で盗っ たようなのです。
    もちろん全て返し、家は出たそうなのです。
    まっ、正直なところ捕まれば2度としないだろうし良いとは思います。
    とは言ったものの少し心配ではあったので、知識を頂きたく投稿させて頂きました。

    その後、家主からメールが来たそうで、示談にしましょう。
    それに応じないのであれば、警察に全てを伝え、少額訴訟を起こすそうなのです。
    結局、その家主は被害届けを提出し、警察からも連絡がありましたが、その後話し合い、23万円の示談金を支払ったみたいです。
    しかし、示談書にサインをしてもらえなかったみたいなんです。
    その時の約束として、一度実家に帰る事が約束になっていましたが、帰っておらず、三ヶ月が経過しました。
    ある日家主から連絡があり、家賃を格安にするから、うちに住まないか?ときたんですが、断ると、まだ実家にも帰ってないし、再度被害届けをだす。
    それをしたくなければ、示談をしようと言ってきました。
    しばらくのあいだ連絡をしていなかったら、家主からメールがあり、警察に連絡が途絶えてることと、携帯会社に履歴の開示をしてもらってるから、逃げ場はないよというような内容でした。
    この場合、示談金を支払わなければ逮捕されるのでしょうか?
    また、同じような内容で、再度被害届けを出せるのでしょうか?
    友人も今回支払っても、また何らかの理由でお金を払えと言われるのが怖いみたいで、どうしたらいいかわからない状態なのですが、御回答よろしくお願い致します。

    古山 雅則弁護士
    回答

    窃盗をした事実は変わりませんので,刑事事件になる可能性も0ではありません。
    しかし,盗んだものを返しており,別途示談金を支払っており,サインはしていないものの実質的な示談が済んでいるのであれば,逮捕に至らない可能性もあります。
    もし,改めて警察から連絡がきた場合には,ちゃんと出頭し,これまでの経緯をきちんと説明すべきかと思います。

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  • 相続 借金

    先月、父が亡くなりました。
    亡くなる2ヶ月ほど前に父が自動車ローンを組んで購入していた車の名義を、夫に変更していました。
    (ローンは30万弱残っておりましたが、所有者・使用者共に父の名義であったために名義変更できました。また、名義変更した事はローン会社に伝えていませんでした。)
    亡くなった後、父には負債が多くあったことがわかり相続人全員が相続放棄をしました。

    父が他界していることを知らないローン会社から、物件引渡し請求書というものが届き、支払い出来ないなら所有権留保物件・当社譲渡物件の引渡しをして下さいと書かれていました。
    所有者も父の名義であったため、担保設定されていないと思っておりました。
    また、契約書もどこを探しても見つからず本当に担保設定してあるのかも確認出来ない状況です。

    どのように対応したら良いのか、また、車は引き上げられてしまうのかと心配です。
    どうかご教授下さい。

    古山 雅則弁護士
    回答

    まずは,所有権が留保されているのか確認するために,契約書を確認する必要があります。
    まずは,ローン会社に対して,請求の根拠となる契約書を開示するよう求めてはいかがでしょうか。

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  • 戸籍と姓

    もともと私所有の家でしたが諸事情で、嫁の父親に所有権を移し賃貸物件として借りて住んでいます。賃貸契約はどちらの名前で契約しているかはよく分かりませんが、一応不動産屋を介して契約はしています。私の名前で契約していた場合、離婚をした場合でも居住権を行使して私が住み続けることはできるのでしょうか?家賃は払っています。

    古山 雅則弁護士
    回答

    ご自身の名義で賃貸借契約を締結しているのであれば,離婚したとしても,そのまま住み続けることができます。

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  • 同棲

    自分には約8年間付き合っていた人がいましたが、mixiで新しい女性と知り合いまして、一方的に婚約者にさせられました。先日自分が、約8年間交際していた彼女の自宅にいたところ、新しい女性が乗り込んで来て、着の身着のまま監禁させられ、一方的に同棲生活させられました。携帯は監視だし、見張られています。精神的苦痛を受けています。お力添えよろしくお願いいたします

    古山 雅則弁護士
    回答

    真意の婚約がない限り,法律上は婚約は成立していません。

    また,場合によっては,監禁罪として刑事告訴のうえ,不法行為を原因とする損害賠償をすることも考えられます。

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  • 民事紛争の解決手続き

    親族が私の個人口座から毎月無断でお金を引き出しています。
    2年程前に共同起業をするという名目で私の通帳を渡してしまいました。
    そして私の口座からお金を引き出すのも黙認しておりましたが一向に起業に向けた動きがなく、2ヶ月前から引き出したお金の返金を求めるメールを送りました。
    しかし先月に至っては返信すらせず、今月また無断で私の個人口座から引き出されていました。

    もちろん口座を変えれば済む話なのかもしれませんが、
    ①せめて返金要求をした2ヶ月分と今月分の返金
    ②慰謝料
    ③今後一切、私の個人口座からの引き出しの差し止め
    を行いたいと思うのですが、それは可能なのでしょうか?

    また上記よりも別途良策がありますでしょうか?

    どうぞご教示のほどよろしくお願い致します。

    古山 雅則弁護士
    回答

    ①せめて返金要求をした2ヶ月分と今月分の返金
    起業等何らかの契約がある場合,先方の非によって契約が履行できない場合には,毎月の金額の返金を求めることができます。
    ただし,契約に基づいて,成果はないにしても,起業に向けて動いており,引き出したお金をそのために使用しているのであれば,返還は難しいかと思います。
    途中から,引き出したお金を起業以外のことに利用している場合には,それ以降の分の返還を受けることができます。

    ②慰謝料
    詳しい事情をお聞きしないと断言はできませんが,慰謝料を請求することは難しいかと思います。

    ③今後一切、私の個人口座からの引き出しの差し止め
    上記①については,相手方が拒むのであれば,結局裁判になります。
    したがって,時間がかかるので,即刻引き出しを止めたいのであれば,口座を変えることが一番です。

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  • 労働裁判

    刑法違反で個人を訴えるのは、どういう手順で行ったら、いいのか分かりません。教えて頂けないでしょうか。

    古山 雅則弁護士
    回答

    1年前の出来事でも告訴はできます。

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  • 横領

    先日売上げ金が足りない事で横領したことになりました。
    売上金は工事が終わった後に作業員がお客様から集金してくることになっています。
    しかしながら私自身のずぼらな性格の為、集金したお金を落としてしまいました。
    ここからが自分でもいけないと思うのですが、落とした事を報告せず、警察にも相談しただけで
    届けませんでした。

    正直に自分でどうにか出来ると思ったのですが、全然出来ず、入金用の伝票を廃棄しまいました。

    でも、いつかばれるのはわかっていたのですが先日バレ横領の疑いを掛けられ私自身楽になりたいが故に横領したと
    いい結果的に横領した事になりました。

    金額は291万でそのうちの半分以上は集金出来ずに作業員がなくしてしまったのもありましたが

    私が全て責任とる形にしました。言い訳をしても私の疑いが晴れるわけではなく

    疲れてしまったからです。

    ただ、数日たってやはり納得いかない面もでてきたのが事実です。

    代表は警察に訴えると言っています。

    私自身横領はしてないので最悪裁判も考えてます。

    この場合私は勝ち目は全くないんでしょうか?

    古山 雅則弁護士
    回答

    お金を紛失してしまったということは,場合によっては民事上の損害賠償の対象になるかもしれませんが,横領にはなりません。

    ただ,一度横領を認めてしまっていることで,事実とは異なり,横領罪が認められてしまう可能性があります。
    金額的にも,刑事事件になる可能性がありますし,横領罪が認められてしまう可能性もあります。
    改めて,じっくり,専門家に相談されることをお勧めいたします。

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  • 面会交流

    面会交流審判が出ましたが、面会交流を実施する審判でよかったです。学校行事への参加を当然求めましたが、記載はありませんでしたが、参加しても良いですよね?宜しくお願い致します。

    古山 雅則弁護士
    回答

    学校行事に関して,審判所に,実施するとも実施しないとも書かれていない場合には,審判書に基づいて学校行事に参加するということにはなりません。
    そこは,元配偶者との話し合いによって決まることになります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    コンビニ駐車場で当て逃げにあいました。
    私はそこの従業員で車通勤は許可されているので、お客様と同じ駐車場の一番遠い場所に置いてます。
    私の車の右隣にラフタークレーンが止まり、買い物をし、駐車場から出るときに私の車にぶつかり、一度降り確認し、そのまま逃げていきました。
    私は仕事が終わり車に戻った時に気付きました。
    幸い防犯カメラに一部始終がうっており、店内カメラにも買い物をする犯人が写っており、しかも、一時間後に服装をかえ、別の車に乗って犯人がやってきたので、その車のナンバーをメモし、警察に伝えました。
    そのナンバーから2週間後に犯人はみつかりました。

    犯人の会社の車だったため、代表取締役から連絡がきて、口約束で事故前と同等の車を用意すると言ってくれました。しかし、それが私の大変なミスでした。
    相手は始めとっても誠実にはなしていたので書面をかわさなかったのです。私の完全なるミスです。
    新しい車になるつもりだったので、相手側の保険会社にもその旨を伝え、相手側の保険会社のアジャスターが来て査定していきました。33万でした。
    私はその金額に相手側の誠意を乗っけてもらい、同等の車を買う予定でした。(ワゴンRなので、中古車屋から80万位といわれた。)
    しかし、相手は手のひらをかえし、新しい車買うなど言っていない。今回の件は保険会社にすべてまかせたので、そんなに払えない。保険会社からの33万で納得しないなら、裁判でも何でもおこしてもいい。コッチは払う気は全くない。と言われました。それだけではなく、80万を払えなんて、脅迫だ。とも言われました。

    かすっただけなら板金で綺麗になりますが、重機にぶつかられ、右後部はグシャグシャ、運転席側のドアにも歪みありの状態。ぶつかったのが後ろだったのでエンジンはかかりますが、今後不安で乗りたくないのが正直なところです。
    しかし、相手が払わないというならそれに応じないといけないのでしょうか?
    物損の場合、慰謝料が発生しないのも知っていますが、あまりにも酷い対応です。

    しかし、現実は相手側の意見が正しいのでしょうか?
    ご回答宜しくお願いします。

    古山 雅則弁護士
    回答

    通常は,損害賠償の対象は修理費ですので,修理費のみ賠償するという相手方の言い分は,正当ではあります。
    ただし,修理費が,車両の時価(再取得額)に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には,経済的全損となります。この場合には,事故時の被害車両の時価相当額が損害の対象となります。

    車両の時価は,中古車屋から言われただけだと思います。今一度,修理費と,車両の時価を調査されてはいかがでしょうか。

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  • 会社都合

    初めまして。

    今年の9月末に社長より「12月20で会社を畳む」という話がありました。
    倒産ではなく、いくら営業しても赤字がかさむので辞める、というのが理由だそうです。
    7人いる社員のうち、2人はそれぞれ現在の業務を引き継ぐため新規事務所を設立し、
    僕を含む残った5人は12月20日付で解雇となります。

    これまでの事例では、退職・解雇が決まったは未消化有給休暇を消化するため、辞める前は1ヶ月ほど休んでいました。
    会社が未消化有給日数を伝え、休むことを促していたと思います。

    僕らとしても、今回も同じだろうと、有給消化を促されるのを待っていたのですが
    終業日が1ヶ月先に迫った現在においても、何の通達もありません。

    おそらく5人一度の解雇で、全員が有給消化すると現在の会社の残務が回らなくなるから、
    会社側としては知らん顔をしているのだと思われます。(会社に組み合いはなく、社員は僕を含め大人しい人ばかり)

    僕なりにいろいろ調べてみたのですが今回のような「会社都合解雇」の場合、
    僕等が会社に対し、「終業日までの勤務期間を有給消化として申請すれば会社はそれを引き受けざるをえない」
    とありました。

    たとえば「終業日までを有給休暇で休みたい」と言っても、
    会社が残務処理に困る等の理由で申請を断固受け入れない場合、
    僕らが独断で即日休みをとって終日まで出勤しなくても
    12月分の給料は支払われるのでしょうか?

    僕等とすれば仕事をしなくても、12月の給料は業務の報償でなはなく、有給消化分としてもらえると思うのですが、
    いかがでしょうか?

    僕を含む社員は勤務期間ほぼ有給を採っていないので、2年間で40日分の有給が未消化のままです。

    よろしく御指導をお願いします。

    古山 雅則弁護士
    回答

    有給が発生しているのであれば,リュウセイさんが会社に対して申請をすれば,原則として有給が認められます。
    なお,会社としては,事業の正常な運営を妨げるとして,有給をとる日にちを変更してくれと言ってくるかもしれません。その場合には話し合いとなりますので,早めに伝えたほうが良いかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    自分が知人にお金を借り、返済を怠り3か月連絡を取らず、以下の問題が発生し、借りた金額以上の請求を受けているのですが、支払う必要があるのでしょうか?
    連絡が取れなかった間に知人に起こった問題
    ・自分に貸したお金が知人の勤務する会社が知人に預けていたお金から貸していたため、会社にばれて、警察に訴えられ、家族にも知られて会社を解雇されそうになったが、夏と冬のボーナスの2回(2回で120万)カット、残業手当の1年分カット(1か月約55000円くらい)との会社からの条件で解雇されずに済んだ。自分に貸した金額は7万円。は知人自身が会社に返済したとのこと。
    ・給料が減ることで知人の妻は離婚すると言っているし、住宅ローンを毎月払えないから家を売却しないといけないとのこと。
    知人の言い分は化している7万の返済はもちろん、カットされる一年分の残業手当(約60万円)、カットされる夏と冬のボーナス(2回で120万円)を自分に支払ってもらいたいと要求されてます。
    自分はお金を借りる時に知人から会社から預かっているお金から知人が貸していることは知らなかった。
    知人の話が事実なのか調べることはできるのでしょうか?
    知人は一流企業に務めているのですが、使い込んだ金額は返済したのに、賞与や残業手当をカットできるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

    古山 雅則弁護士
    回答

    交渉段階で,知人の話が真実であるかを調べるのは,なかなか難しいかと思います。
    しかしながら,ゆずみかんさんとしては,借りた7万円を返せばよいのであり,残業代やボーナス分を返還する必要はありません。

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  • 起訴・刑事裁判

    同じ訴訟を何度もできますか❓

    3度もされました。

    一回目
    調停不成立

    二回目
    訴訟が不起訴

    三回目
    訴状受け付け中に取り下げをされました。

    嫌がらせをされています。

    古山 雅則弁護士
    回答

    基本的には同じ訴訟を何度も行うことはできません
    ただし,時間が経つにつれて事情が変わってくる事件であれば,複数回訴訟を行えるものもあります。
    それぞれどのような訴訟でしたか。

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  • 借金

    約5年前(H21年)に使用していたクレジットカードの支払いが滞納しており、返済が全く手付かずになっています。

    現在はクレジットカード会社ではなく、債権回収会社から催促状のような物が定期的に届いている状態です。

    今年7月に借金の状況を知るため、債権回収会社へ連絡し詳細を送っていただきました。

    内容を確認したところ、延損金を含め約120万円となっており、返済が厳しい状況です。

    減額交渉も可能と記載されていたので、出来ることなら減額し返済したいと考えています。
    減額交渉は個人で私自身が交渉するべきなのか、弁護士様へ依頼するほうが確実なのか、考えているところです。

    現在は5万円程度なら一括で支払うことが可能なのですが、120万円の借金が5万円に減額されるということは考えられるのでしょうか?

    尚、送られてきた中には4枚の契約内容が同封されていましたのでその内容を記載させていただきます。

    以下

    ……………………………………………………………………


    利用金額 435,559

    残元金 425,141
    未収利息 10,418
    手数料 0
    延損金 230,233

    合計 665,792

    ……………………………………………………………………


    利用金額 23,520

    残元金 23,520
    未収利息 0
    手数料 0
    延損金 5,494

    合計 29,014

    ……………………………………………………………………


    利用金額 133,846

    残元金 133,846
    未収利息 0
    手数料 0
    延損金 30,310

    合計 164,156

    ……………………………………………………………………


    利用金額 236,011

    残元金 236,011
    未収利息 0
    手数料 0
    延損金 129,050

    合計 365,061

    …………………………………………………………………

    以上です。

    ご回答よろしくお願いします。

    古山 雅則弁護士
    回答

    相手会社にもよりますが,120万円を5万円に減額するのは難しいかもしれません。
    ただ,頭金として5万円を支払い,その後は分割で支払っていき,●円支払えば残額は免除するという合意であれば,できる可能性があります。
    まずはご自身で交渉を試みることもできます。難しいようであれば,弁護士に依頼するのはいかがでしょうか。

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