相談者から高評価の新着法律相談一覧
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裁判離婚
裁判において、よく聞く話が、弁護士の先生の腕しだいという
ワンフレーズがあります。
弁護士の先生がついてくれれば判決がひっくり返るくらい
劇的に何かしていただけるのでしょうか?
それとも事務的な手続きを効率的に進める手伝いをしていただけるとう感覚のほうが近いでしょうか?
離婚裁判を起こされる立場になり、費用の面も含めてどうしたものかと悩んでいます
弁護士の先生方の感覚程度でかまわないので教えてください
いないよりはついていてもらったほうがいいというのは感覚的にわかるのですが 離婚裁判という性質から、弁護士の先生自身が他人のことだからあんまり関係ないしという風な態度で事務的に弁護されるのではないかと思うとものすごく気が重いのです
素人には一生懸命やってくれる先生かどうかなんて判断できないし
(最後は愚痴で申し訳ありません)スレッドを見る
回答ベストアンサー離婚などの家事事件に関していえば、派生して色々生じる疑問や不安を解消してくれるコンサル、カウンセラー的な役割もあるかも知れませんね。
事案によっては、押されていた事件について、見落とされていた証拠を発掘して逆転という場合もあります。でも、それも稀なこと。
ただ、かつては裁判所にも余裕があり、丁寧にみてくれていましたが、昨今では家事事件の本来のあり方から離れ、一般民事事件のような当事者主義(自己に有利な主張や証拠は自分で探して提出しないと取り上げてくれない)的な手続進行をされる場合もあります。
ですから、実際に不安を感じられた時点で弁護士に相談されるとよいと思います。
弁護士を立てないでも当事者だけで手軽に利用できる手続ですから、まずはご自身で始められてみるのが良いかもしれませんね。
一所懸命に説明し、素直に教えを乞うならば、裁判所も公平に反しない限度で指導はしてくれますし。
良い結果になりますようお祈りします。 -
少額訴訟
取引先とのトラブルで、少額訴訟を起こされました。当方にもかなりの言い分があるので通常訴訟に変更してもらおうと思います。通常訴訟にするには担当裁判所へ連絡すればいいのですか。方法を教えて下さい。
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回答ベストアンサー第1回口頭弁論期日で弁論をするか、期日が終わる前に通常移行の申述を行う必要があります。
ですので、第1回期日前に文書を郵送して行うか、第1回期日に答弁を行う前に申述するかしなければなりません(民訴法373条1項但書)。
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