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大久保 智晶 弁護士 プロフィール

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大久保 智晶弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続人

    質問です。
    相続に関して、母は対象となるのでしょうか。

    先日祖母が亡くなり、血縁があるのは私と姉妹だけです。
    父や祖母の産んだ子どもたちは皆亡くなっています。
    祖母は後妻です。前妻と祖父の間には子供がいます。生死不明で連絡が取れません。
    両親は離婚しています。

    この場合、相続人は私と姉妹だけと考えていいですよね?

    大久保 智晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (祖母から見て)
    子 = 全て死亡
    孫 = もりやまさんとその姉妹だけ
    であれば,もりやまさんとその姉妹だけが相続人となります。
    父方の祖母であれば,もりやまさんの母は被相続人の子ではありませんので,相続人ではありません。

    ただし,養子がいないかについては注意した方が良いと思います。
    祖母が養子をとっていたり,祖母の子(もりやまさんからみた父及び父方の叔父(伯父)・叔母(伯母))が養子をとっていたりした場合,その養子も相続人となります。
    調べてみて初めて養子がいたことが判明したというケースは意外によくあります。

    養子がいないかについては,戸籍(除籍・原戸籍)を確認すれば分かります。
    ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 遺産分割調停

    お世話になります。先日亡父の遺産分割調停が行われ、当方の法定相続分取得の権利が認められたため銀行振り込みにて弁済金の支払いがなされたのですが、支払い義務者と振込名義人が異なっていました。このことが後々問題になることがないか心配になり、ご相談させていただきました。

    調停の申立て者は当方、相手方は母と弟です。弟夫婦は父の存命時から両親と同居しております。母は過去に大病をしており心身ともに弱っているため、弟夫婦の言いなりの状態です。

    調停のきっかけが弟夫婦の『私には1円も渡したくない』という言葉と、分割協議前の遺産の使い込み(私物化)だったため、本来は弟のみを相手取りたかったのですが形式上難しく、母と弟を相手取る形となった経緯があります。
    相手方の遺産分割の仕方にはこちらは口出ししませんでしたが、最終的に実家の土地を弟、それ以外の全て(家屋、預金などを含む)を母が相続し、母が支払い義務者となって私に不動産を含む遺産全体の1/4にあたる金銭を弁済する形で調停が成立しました。

    その後相手方と直接会話はしていませんが、母からの「支払いの件で弟に相談しても取り合ってくれない」という旨の伝言が入っていたため、支払いがなされないのでは?と懸念していたところ、母名義ではなく弟名義で振込がなされたのが今日までの話です。

    弟夫婦はまとまった現金を持っていなかったはずなので、いずれにしろお金の出処は母(の相続財産)と思われます。これが単に弟が代理で振り込んだというだけならいいのですが、『自分には支払い義務はないのに、母の支払い義務分を建て替えて払ってやった』などと主張され、母の老後費用を全額負担しろなどと、無茶な言い分を突きつけてくるのではないかと心配しております。支払い義務者ではない弟名義で支払われたことで、このような問題が発生する可能性はないでしょうか。
    心配し過ぎかもしれませんが、ご教授いただけますと幸いです。

    大久保 智晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①相続放棄をすれば,上記問題は回避できます。
    相続放棄のデメリットとしましては,やはり遺産を相続出来ない点が一番のデメリットだと思います。現時点で,遺産があまりないからデメリットが大きくないとお考えかもしれませんが,以下の点には注意が必要です。
    例えば,相続人であれば,金融機関に被相続人の口座の取引履歴を開示してもらうことができます。そのような財産調査をすれば,例えば他の相続人による使い込みが分かることもあり,同金額を遺産に加えて計算し直すということも可能です。しかし,相続放棄をすると,相続人ではないため,そのような調査もできなくなります。
    相続放棄をすべきかについては,慎重に考えた方が良いかもしれません。

    ②私がご提案しました内容証明を送るというのは,あくまでも証拠の一つに過ぎません。
    しかし,弟が自分のお金で支払ったのであれば当然反論をするはずですから,それをしなかったことは大きな証拠となります。後で弟から500万円を請求されても,勝てる可能性がグッと上がるイメージですね。
    違うと返信された場合は,頂く理由のない同1000万円は弟に返還して,母から再度調停に基づく1000万円をいただく形にすれば良いと思います。

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  • 相続放棄と支払い

    相続放棄確定前は、父の駐車場代金も支払いをしなければいけませんか?
    管理ということで、支払うものですか?

    また、支払った場合に 相続放棄が出来なくなることはあるのでしょうか?

    駐車場の大家さんから連絡が来てしまいました。
    駐車場代金に未納ぶんはなかったのですが、亡くなった月ぶんと、来月ぶんが発生しております。

    相続放棄をしますので 車に手をつけずにおります。

    どうぞ宜しくお願いします。

    大久保 智晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たしかに,相続放棄をするまでの間(熟慮期間の間),相続財産を管理しなければならない旨の規定が民法918条に定められています。賃貸人が「相続財産の管理をする義務がある」と言ってきているのであれば,この規定に基づいて言ってきているのだと思います。
    しかし,ここでいう管理とは,代表的には,相続財産の修繕・補修をしたりすることで,駐車代金を支払うことまでは含まれないと考えられます。したがいまして,放棄をするのであれば,駐車代金を支払う必要はないと考えられます。

    また,駐車代金をはなごころさんのお金から支払う場合には,相続放棄ができなくなることはありません。
    しかし,他の先生が指摘しているように,お父様の遺産から支払ってしまうと,場合によっては相続財産を処分したとして,相続放棄ができなくなってしまう(相続することを承認したと判断されてしまう)危険があります。

    したがいまして,賃貸人に対しては,相続放棄をする予定であるため,駐車代金は支払えませんと応答されるのが良いかと思います。

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  • 遺産分割

    以前、遺産相続の遺留分について相談した者です。

    私の状況としましては、私の母親はバツイチの方と結婚し私を産みました。
    すでに前妻との間に2人の子供がいたのですが、その後私を産んだ母親とも離婚しました。
    その後、別の女性と再婚し新しく子供が1人産まれたようで、私とも私の実の母とも一切連絡をとっていません。

    1月の下旬に父親が病気で死亡し、遺言のあるなしが不明だったのですが調べた結果遺言がない事がわかりました。
    相続人は現在の奥さんが50%、残された子供4人で50%を均等配分するという事になると思います。

    異母兄が財産の有無を色々調べたようなのですが、預金などはほとんどなく持ち家とその土地のみが財産とみなされているようです(所有者などは父親のままだったようです)
    ただ、死亡した父親は公務員を退職しており相応の退職金をもらっていたようです。
    奥さんは残った家のローンや、子供の学費に充てたと言っているようなのですが、どうも信用できません。

    死亡直前に預金の移動などがあったかどうかなど調べられるものなのでしょうか?
    また、こういう場合に相手方はよく使う手口なんでものはあるのでしょうか?
    預金がなくて遺産を分割となると不動産の売却になると思うのですが、この場合かなり時間がかかると思います。
    遺産相続に期限はあるのでしょうか?

    大久保 智晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    金融機関に対して,お父様の預金の取引履歴の開示を請求することができます。
    相続人による預金の開示請求については平成21年1月22日の最高裁判例で認められていることです。

    預金があった金融機関が分かれば,窓口で取引履歴の開示をしたいと伝えていただければ,対応してもらえると思います。郵送でも可能です。
    また,開示請求をする場合,あなたがお父様の相続人であることの証明が求められると思います。その場合,戸籍類が複数必要になります。市役所に行って,お父様の相続人であることを証明するために戸籍をとりたいといえば,対応して貰えると思います。


    補足ですが,預金の取引履歴の開示の際に,貸金庫の利用履歴についても調べてもらえないか聞いてみることも有益です。
    また,不動産がないか調べるのであれば,役所で名寄せ帳の請求すれば分かりますし,株式を調べるのであれば振替機関に問い合わせれば口座の開設先が分かります。

    遺産相続に期間制限はありません。しかし,10か月で相続税の申告期限が来ます。それまでに遺産分割ができない場合,一旦,法定相続分(今回のケースでは,あなたは相続財産の8分の1)の財産を相続したものとして税金の計算をすることになります。

    ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 相続放棄と相続人の範囲

    AとBは結婚して子供が二人(CとD)できました。
    その後離婚してAが子供を引き取り、CとDの親権者になりました。
    その何年か後にBは、CとDに会う為、面会日にAからCとDを預かり会いました。
    そしてその時にBの運転する車でCとDを乗せてドライブに出かけました。(Aはこの時いなかった)
    そしてBは単独事故を起こしてしまい、その結果BとCが亡くなりました。
    CとDはまだ未成年です。
    Bには、母親Eと、父親F(母親の再婚者で血のつながりはない)と、血のつながりのある父親G(過去にEと離婚しておりBの親権者ではない)と、妹H(EとGの間に出来た)と、下の妹I(EとGの間に出来た)がいます。

    質問です
    ①Bの財産を相続出来る人と、その割合を教えてください。
    ②Bに財産が亡く借金などがある場合、相続放棄の手続きを早めに行わないといけない人は誰ですか?
    ③Bは一人暮らしをしていて、Bの死後、Bが住んでいた部屋をAやEやHで片付けた時に、小物(洋服や写真や時計)をもらったりすると、相続放棄は出来なくなるのですか?

    大久保 智晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄をしてしまえば,その処理を行う法的義務はありません。

    むしろ,相続放棄後にBの財産を処分・清算した場合,その態様によっては「相続財産…を隠匿し,私にこれを消費し」たとして相続放棄の効力が否定されてしまう危険もあります。したがいまして,相続放棄をした場合,Bの財産の処理はしない方がいいと思います。

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  • 財産処分・管理

    父から生前贈与で預金を貰いました。残りの資産は古いマンションと少しの現金になります。古いマンションなので売るのも大変そうなので相続放棄をしようと思っていますが、そこで心配なのはそのマンションの管理義務です。母とは離婚をしており、子供は私だけで私には配偶者はおりますが子供はいません。父の親、祖父母は他界しており、父の兄妹は3人健在です。私が相続放棄し、次の相続人である兄妹も兄妹の子供達も財産放棄した場合は、誰が管理義務を負うのでしょうか。相続順位一位の私になるのでしょうか。最後に相続放棄した者になるのでしょう お教えください

    大久保 智晶弁護士
    回答

    usausaさんも,お父様のご兄弟も管理義務は負いません。
    したがいまして,usausaさんがマンションの管理等をする必要はありません。
    むしろ,usausaさんがマンション管理のために,マンション内のお父様の荷物を処分したり,マンションを売ってしまった場合,相続放棄の効力がなくなってしまう危険があります。

    全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合には,相続財産管理人という制度があります。
    利害関係人(お父様の債権者などです。マンションの管理費の債権者も含まれます)は,家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任の申立てをすることができ,これにより相続財産の清算をおこなうことになります。

    参考までに裁判所の相続財産管理人選任についてのHPを載せておきますね。
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/

    ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 遺産分割調停

    お世話になります。先日亡父の遺産分割調停が行われ、当方の法定相続分取得の権利が認められたため銀行振り込みにて弁済金の支払いがなされたのですが、支払い義務者と振込名義人が異なっていました。このことが後々問題になることがないか心配になり、ご相談させていただきました。

    調停の申立て者は当方、相手方は母と弟です。弟夫婦は父の存命時から両親と同居しております。母は過去に大病をしており心身ともに弱っているため、弟夫婦の言いなりの状態です。

    調停のきっかけが弟夫婦の『私には1円も渡したくない』という言葉と、分割協議前の遺産の使い込み(私物化)だったため、本来は弟のみを相手取りたかったのですが形式上難しく、母と弟を相手取る形となった経緯があります。
    相手方の遺産分割の仕方にはこちらは口出ししませんでしたが、最終的に実家の土地を弟、それ以外の全て(家屋、預金などを含む)を母が相続し、母が支払い義務者となって私に不動産を含む遺産全体の1/4にあたる金銭を弁済する形で調停が成立しました。

    その後相手方と直接会話はしていませんが、母からの「支払いの件で弟に相談しても取り合ってくれない」という旨の伝言が入っていたため、支払いがなされないのでは?と懸念していたところ、母名義ではなく弟名義で振込がなされたのが今日までの話です。

    弟夫婦はまとまった現金を持っていなかったはずなので、いずれにしろお金の出処は母(の相続財産)と思われます。これが単に弟が代理で振り込んだというだけならいいのですが、『自分には支払い義務はないのに、母の支払い義務分を建て替えて払ってやった』などと主張され、母の老後費用を全額負担しろなどと、無茶な言い分を突きつけてくるのではないかと心配しております。支払い義務者ではない弟名義で支払われたことで、このような問題が発生する可能性はないでしょうか。
    心配し過ぎかもしれませんが、ご教授いただけますと幸いです。

    大久保 智晶弁護士
    回答

    問題が生じうる可能性は十分あると思います。

    母が支払うはずの債務(例えば1000万円)を弟が支払った場合,弟は母に対して求償権(1000万円)という債権を取得します。
    その状態で母が亡くなった場合,母の弟に対する債務の半分(500万円)が,b4_378さんに相続されてしまいます。すなわち,母が亡くなった場合,弟さんから500万円請求される危険があるということです。

    もちろん,弟の名前で振り込まれていても,母の使者として振り込んだといえれば,上記のような問題は生じません。
    そのことを証明できるようにしておくために,例えば以下のような方策をしておくことが考えられます。

    (弟の協力が得られれば)
    弟と母に,同送金は母の使者として弟が振り込んだ旨の念書をもらう。

    (弟の協力が得られなければ)
    弟に,内容証明郵便で,以下の内容を送付する。
    ・同送金があったが,これは母の使者として振り込んだものか
    ・もし違うのであれば,その旨を○○までに,内容証明郵便で送って下さい

    ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    破綻していると彼も私も思っていました。
    なので交際を開始しましたが、別居初めて3ヶ月ほどだったことから、お互いの弁護士の先生から慰謝料は支払わなければならないだろうとのことでした。
    別居済み、離婚調停後(不調)、との状況ですが、交際は続けています。
    離婚調停中に相手方にバレました。

    よくバレた後も関係を継続するのは悪質と判断され慰謝料の増額要素とお見かけしますが、何に対して悪質と判断されるのでしょうか?

    夫婦の修復が難しくなるからでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    大久保 智晶弁護士
    回答

    基本的に,その理解で良いと思います。

    不貞行為を行った場合に,何故慰謝料を支払わなければならないかというと,「婚姻生活の平和の維持」という利益を侵害してしまうからです(最高裁判所の判例があります)。
    関係が発覚した後も関係を継続している場合,回数や期間が少ない不貞行為と比べ,平和な婚姻生活を取り戻すことができる可能性は限りなく難しくなります。そのため,違法性の高いものと判断され,慰謝料が増額すると思われます。

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  • 相続放棄と相続人の範囲

    AとBは結婚して子供が二人(CとD)できました。
    その後離婚してAが子供を引き取り、CとDの親権者になりました。
    その何年か後にBは、CとDに会う為、面会日にAからCとDを預かり会いました。
    そしてその時にBの運転する車でCとDを乗せてドライブに出かけました。(Aはこの時いなかった)
    そしてBは単独事故を起こしてしまい、その結果BとCが亡くなりました。
    CとDはまだ未成年です。
    Bには、母親Eと、父親F(母親の再婚者で血のつながりはない)と、血のつながりのある父親G(過去にEと離婚しておりBの親権者ではない)と、妹H(EとGの間に出来た)と、下の妹I(EとGの間に出来た)がいます。

    質問です
    ①Bの財産を相続出来る人と、その割合を教えてください。
    ②Bに財産が亡く借金などがある場合、相続放棄の手続きを早めに行わないといけない人は誰ですか?
    ③Bは一人暮らしをしていて、Bの死後、Bが住んでいた部屋をAやEやHで片付けた時に、小物(洋服や写真や時計)をもらったりすると、相続放棄は出来なくなるのですか?

    大久保 智晶弁護士
    回答

    ①Bの財産を相続する人は,子であるDのみです。
    ・A:既に離婚しており配偶者ではないので相続人ではありません。
    ・G・E:子や孫がいなければ相続人になりますが,Dがいますので相続人ではありません(民法889条1項)。
    ・H・I:子や孫がおらず,かつ親や祖父母がいなければ相続人になりますが,D・G・Eがいますので相続人ではありません(民法889条1項)。
    ・F:養子縁組をしていなければ相続人ではありませんし,養子縁組をしていてもG・Eと同様相続人ではありません。

    ②Dです。
    Dは未成年ですので,親権者であるAが代理人として手続をすることになります。
    なお,財産(借金を含む)があることを知らなかった場合には,死亡から3か月を超える場合でも家庭裁判所は相続放棄を受け付けてくれます。(早くやるにこしたことはありませんが)

    ③高価なものをDさんがもらってしまうと相続放棄できなくなることもありえます。
    まず,形見分けであれば,遺品をもらったとしても原則としては相続放棄できます。
    しかし,あまり高価なものをもらってしまうと,形見分けを超えるもので「相続財産の隠匿」にあたるとして相続放棄できなくなる可能性がでてきますので注意が必要です(東京地裁平成12年3月21日の裁判例が参考になります)。

    補足:
    ・Dが相続放棄をすると,次順位のG・E(養子縁組をしていればFも)が相続人になるため,G・E(・F)も,Dの相続放棄を知った日から3か月以内に相続放棄が必要です。
    ・さらにG・E(・F)も相続放棄をした場合,H・Iの相続放棄が必要になります。
    この点は注意しておいた方が良いと思います。

    ご参考にしていただければ幸いです。

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