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電話の「通話内容」が逮捕の決め手――警察の「通信傍受」はどんな場合に許されるの?
ひそかに行われる犯罪に対して、通信傍受という捜査方法はたしかに有効かもしれないが・・・

電話の「通話内容」が逮捕の決め手――警察の「通信傍受」はどんな場合に許されるの?

福岡県北九州市に本部を置く特定危険指定暴力団「工藤会」の最高幹部ら15人が10月、組織的殺人未遂の容疑で、福岡県警に逮捕された。報道によると、2013年1月に福岡市博多区の路上で、看護師の女性が刃物を持った男性に襲われた事件に関与した疑いがもたれている。

報道によると、逮捕の決め手は「通信傍受」だった。当初、事件は通り魔的犯行と考えられていた。ところが、女性の勤務先のクリニックで、治療をめぐって工藤会幹部と女性がトラブルになっていたことが判明。警察は組関係者の携帯電話を傍受することで、組織的関与を明らかにできたというのだ。

人の目の届かないところで、ひそかに行われる犯罪に対して、こうした捜査手法は、たしかに有効だろう。だが、裏を返せば、警察は「怪しい」と考えたら、誰でも自由に通信を傍受できるのだろうか。警察の捜査にくわしい澤井康生弁護士に聞いた。

●通信傍受の要件は、厳格に定められている

「通信傍受は、平成11年(1999年)に制定された『通信傍受法』に基づいて行われます。警察は『怪しい』と考えたら、誰の通信を傍受してもよいというわけではありません。通信傍受を行うためには、非常に厳格な要件が定められています」

澤井弁護士はこのように述べる。どんな要件なのか。

「まず、通信傍受が認められる犯罪は、組織犯罪に限定されます。さらに『薬物』『銃器』『集団密航』『組織的殺人』の4類型のどれかに当てはまらなければなりません」

対象となる犯罪が限定されているわけだ。他にも要件があるのだろうか?

「通信傍受を行うためには、裁判官が発する『傍受令状』が必要です。

そして、令状を請求する警察官は、警視以上の階級でなければなりません。

被疑者を逮捕するための『逮捕状』は、警部以上で請求できます。警視は警部の一つ上の階級です。これは、非常に限定されているといえます。

令状発布に必要な犯罪の嫌疑についても、逮捕の要件である『相当な理由』よりも厳しい『十分な理由』まで要求されます」

●国民には『通信の秘密』が保障されている

令状さえあれば、どんな方法で傍受してもよいのだろうか。

「そういうわけではありません。傍受を行う際には、NTTなどの通信手段の管理者を立ち会わせなければなりません」

第三者にも立ち会ってもらう必要があるわけだ。

「また、傍受が終わった後は、当事者に対して、傍受したことを通知しなければなりません。

当事者は傍受に不服がある場合、裁判所に対して不服を申し立てて、傍受記録を消去してもらうこともできます」

通信傍受の事前・事後で、さまざまな要件が定められているようだ。なぜ、ここまで厳格になっているのだろう。

「憲法が、国民の『通信の秘密』(憲法21条2項後段)を保障しているからです。国家が自由に、国民の通信を傍受できたら、国民の表現行為が萎縮してしまうという観点から、『通信の秘密』が保障されています。

『通信傍受法』に厳格な要件が定められているのは、この『通信の秘密』との関係で、憲法違反とされないためということができます」

澤井弁護士はこのように指摘していた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

澤井 康生
澤井 康生(さわい やすお)弁護士 秋法律事務所
警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(3等陸佐、少佐相当官)の資格も有する。現在、早稲田大学法学研究科博士後期課程在学中(刑事法専攻)。朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。

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