弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. インターネット
  3. ブログ炎上の県議が死亡 「死ねばいい」とネットで書いた人の責任は?
ブログ炎上の県議が死亡 「死ねばいい」とネットで書いた人の責任は?
ネットで「炎上状態」となった人がそれを苦に自殺した場合、「死ね」などと書き込んでいた側が罪を問われることは?

ブログ炎上の県議が死亡 「死ねばいい」とネットで書いた人の責任は?

病院の対応に腹を立てたことをブログに書いたところ強い批判を受け、ネットで「炎上」状態となっていた岩手県議会議員の小泉光男氏が遺体で見つかり、大きな騒動となっている。

報道によると、同県の実家付近のダム湖畔で6月25日、小泉氏はあおむけに倒れている状態で見つかった。すでに死亡しており、警察が司法解剖したところ、体内から多量のアルコールが検出された。着衣に乱れはなく目立った外傷もないことから、自殺と事故の両面で捜査が進められている。

小泉氏は6月5日、病院で会計時に番号で呼ばれたことに怒り、「ここは刑務所か!」「会計をすっぽかして帰った」などとブログに記載。ネットで「非常識だ」といった非難の声が多数挙がり、テレビの情報番組でも取り上げられた。17日には謝罪会見を行っていた。

今回、小泉氏が自殺したのかどうかはまだ不明だが、ネットでは、小泉氏をツイッターなどで非難していた人の責任を問う声が出ている。複数の「死ねばいい」といった過激な書き込みが、小泉氏を追い詰めたのでは、というのだ。

仮に、ネットで炎上状態となった人物がそれを苦に自殺した場合、ネットに「死ね」などと書き込んでいた人が罪を問われることはあるのか、ネット上での誹謗中傷問題に取り組む清水陽平弁護士に聞いた。

●今回のようなケースで「殺人罪」が成立する可能性は低い

「仮にどんな罪になるか検討するとすれば、殺人罪(刑法199条)でしょうが、今回のようなケースで殺人罪が成立するとみるのは難しいと思います」

――なぜそうなるのか?

「殺人罪が成立するためには『殺す』という行為が必要です。『殺す行為』は、故意に他人の死を引き起こすことを指し、その手段・方法は問われません。

つまり理論的には、精神的衝撃によって他人を死に至らしめた場合にも、殺人罪に問うことは可能です。実際に殺人罪が成立した事例もあります。たとえば、加害者を恐れて完全に服従していた被害者に命令し、岸壁の上から車ごと海中に転落させて、死亡させたケースです」

――今回、「死ね」という発言が、小泉氏を精神的に追い詰めていた可能性もあるのでは?

「精神的なショックはあったでしょうね。しかし、殺人罪が成立するためには、『殺す行為』の結果、現実的に人が死ぬ危険性がなければなりません。今回あったような書き込みが、そういった『殺す行為』にあたるとは評価できないでしょう」

――なぜそう言えるのか?

「本件では『死ねばいい』といった書き込みも複数あったということですが、このような書込みは『死ね』と具体的に命令しているわけではありません。それぞれの書込みをした個人の方が、『冷静な判断ができないような状態に小泉氏を追い込んでいた』とまで言えるわけでもなさそうです。さきほど紹介したようなケースとは違う。したがって、殺人罪は成立しないということになります」

――では今回あったような書き込みには、問題はない?

「いいえ、到底そうとは言えません。原因は、まだハッキリわかりませんが、炎上が個人を死に追いやった可能性もある。このことは重く受け止める必要があると思います。

小泉氏がブログに書き込んだ内容そのものについては、非難されてしまっても仕方がない面があるといえます。しかし、非難と中傷は異なる――この点を混同されている方が多く見受けられます。もし何かをネットで書き込む際には、投稿する直前に一呼吸置いてみるべきでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

清水 陽平
清水 陽平(しみず ようへい)弁護士 法律事務所アルシエン
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022~2023年) の構成員となっている。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第4版(弘文堂)」などがあり、マンガ「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を行っている。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする