斉藤 圭 弁護士
弁護士受任後、ただちに家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申し立てました。今まで平均すると月5万円程度しか夫は支払っていませんでしたが、婚姻費用算定表で計算すると、約10万円の支払義務が相当な状態でした。 調停になると、夫もすぐに弁護士に依頼しました。夫の弁護士も、現状の婚姻費用支払い状況が悪いことを察知したのか、第2回調停以降は、夫は毎月8万円の婚姻費用を支払ってくるようになりました。 算定表の計算だと、それでも婚姻費用は不足していたため、その後も調停で金額の交渉を進めました。夫は、「車をローンで買ったから婚姻費用は支払えない」などと手前勝手な主張もしていたようですが、最終的には月10万円の婚姻費用支払いで調停成立となりました。調停申立から成立まで、約6か月でした。なお、調停申立から成立までの未払婚姻費用の差額として、15万円の清算金も夫に支払わせました。 婚姻費用を継続して支払うことが嫌になったのか、婚姻費用の調停成立後、夫から離婚請求がありました。依頼者としては、適正な慰謝料と養育費が支払われるならば、離婚に応じてもよいと考えていましたので、離婚の条件を協議することにしました。結果として、養育費8万円、慰謝料300万円の支払いで、離婚することとしました。婚姻費用の調停成立から協議離婚成立まで、約3か月でした。
暴力やモラハラの激しい夫と調停にて離婚した事案の
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