高所得者層である男性と性格の不一致から家庭内別居していたが学資保険等子どもに関する事項を整理し離婚に踏み切った事案(法人取扱)
相談前の状況
依頼者の男性の自宅は、妻が家事をまるで行わないため、とても散らかっている状態でした。依頼者はそのような生活に耐えられなくなり、自宅の2階で生活をするようになり、家庭内別居の状態となりました。
家庭内別居となった後も、相手方は清掃を行わず、自宅はゴミであふれかえる状態となりました。依頼者は何とかして妻を改善させようと試みました。
また、自身も清掃をするなどしましたが、自宅がゴミであふれかえるという状況に変化はありませんでした。
そのような生活に耐えられなくなり、依頼者は弁護士を立て離婚手続を進めることを決意し、インターネットで当事務所を調べていただき、お問い合わせいただきました。
解決への流れ
弁護士から妻に受任通知を送り、交渉が開始されましたが、相手方は、代理人との直接の連絡すら拒む方であり、最終的に電話でもやりとりをすることはできませんでした。
しかし、粘り強く書面のやりとりをすることで、交渉にも応じてくれるようになっていきました。
共有財産としては、子ども3人分の学資保険がありましたが、子どものために加入した保険ということもあり、相手方に移転をすることにしました。また、養育費についても、子どものために支払う方向性を決めておりましたし、交渉面でも養育費についてはきちんと支払うという意思表明をする必要がありました。
これらを踏まえ、当方から相手方に離婚条件を打ち出した結果、相手方は不必要に慰謝料等の要望を出さずに応じてくれました。
最終的に私署証書(私人の署名又は記名押印のある文書のことです。)としての離婚合意書及び離婚届を作成することができました。
合意書が完成してから、相手方は期限どおり引っ越しをして依頼者の自宅を明け渡し、依頼者はようやく新たな生活に踏み切れることになりました。
湊 奈都美 弁護士からのコメント
依頼者は、代理人との協議により比較的初期から財産分与について譲歩する腹を決めていたため、それを超えて不必要に高額の負担をすることなく終えることができました。
また、養育費を支払う方向性を前面に出して交渉をしたため、交渉がうまくいったと考えられます。男性側は請求の客体として財産を奪われるように感じられることが多いと思いますが、事前に財産分与の対象となる財産、財産分与の清算割合を読み切れれば、不当な請求から防御しうるのです。
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