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【親権】父親側代理人として親権獲得した事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 ご相談者様には二人のお子様がいらっしゃいました。
父親と母親のいずれもお子様を大切に思っており、いずれを親権者にするか判断が容易ではない事案でした。
当事務所は父親側代理人として親権獲得を目指しました。

解決への流れ 2人の子のうち1名について父親に親権が認められる判決がなされました。

前田 将志 弁護士 前田 将志 弁護士からのコメント 父母のいずれを親権者とするかは子の福祉の観点から決定することになります。
具体的には、監護意思、監護能力、監護補助者の有無やその状況、監護の継続性等が挙げられます。

一般的には、母親が親権者として定められることが多い印象です。
それは、母親が主体となってきめ細かく子供のお世話をしている実態があり、母と子の結びつきが強いことが背景にあります。

父親に親権が認められるためには、同居期間中から母親と同じように育児や家事を営み、子との結びつきを形成していることが望ましいといえます。
協議離婚から調停・裁判まで熟知しておりますので、お早めにご相談ください。

前田 将志 弁護士
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