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自賠責に対する被害者請求、後遺障害等級認定、損害賠償請求訴訟

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 まだ症状が残っており、自分としては治療を続けたいのに、加害者の任意保険会社から治療費の支払いを一方的に打ち切られた。

解決への流れ 自賠責に被害者請求を行った結果、打ち切り後に自分の健康保険を使って通院した分の治療費も支払ってもらえ、後遺障害が認定された。
その後、加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起し、裁判基準の賠償額満額を回収した。

細江 大樹 弁護士 細江 大樹 弁護士からのコメント 任意保険会社は、事故から3~6か月程度経つと治療費の支払いを一方的に打ち切ってきたり、そもそも事故と症状との間に因果関係がないと主張してきたりすることがありますが、諦めずまずはご相談ください。

細江 大樹 弁護士
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