解説内容:
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労働契約法に定められた「雇い止め法理」に抵触する場合、雇い止めは違法・無効となります。
「雇い止め」とは、労働者との間で締結している有期労働契約の期間満了時に、会社が契約更新を拒絶することをいいます。
契約を更新するかどうかは、原則として当事者の自由です。したがって、雇い止めも原則として適法ですが、労働者の雇用を守る観点から、労働契約法において「雇い止め法理」が定められています。
雇い止め法理が適用される有期労働契約は、過去に反復して更新されたことがあって雇い止めが解雇と同視できるもの、および契約更新について労働者の合理的期待が認められるものです。
これらの有期労働契約については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない雇い止めは無効となり、従前と同一条件で契約が更新されたものとみなされます。
また、有期労働契約の期間が通算5年を超える場合には、労働者側の申込みによって無期労働契約への転換が認められています。無期労働契約への転換がなされた場合も、雇い止めは無効です。
不当な雇い止めに遭い、会社に復職などを求めたい方は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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