解説内容:
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年俸制であっても、労働契約や就業規則で定められる所定労働時間を超えて働いた場合は、月給制の労働者などと同様に残業代を請求できます。
ただし労働基準法に基づき、例外的に残業代を請求できない場合があります。
たとえば、固定残業代制が採用されている場合、固定残業時間を超えるまでは残業代を請求できません。また、経営者と一体的な立場にある管理監督者に当たる場合も、残業代は発生しません。
裁量労働制で働く労働者や、高度プロフェッショナル制度で働く労働者なども、一部の例外を除いて残業代の請求は不可とされています。
残業代を請求できるかどうかについては、会社との契約内容に照らした個別の検討が必要となりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。