解説内容:
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労働基準法では、坑内労働者・事業場外で働く労働者・裁量労働制で働く労働者について、みなし労働時間制を認めています。残業代に関する取り扱いは、みなし労働時間制の種類によって異なります。
坑内労働者の場合、坑口に入った時刻から出た時刻までの時間が労働時間とみなされます。このみなし労働時間が、労働契約や就業規則に基づく所定労働時間を超えている場合、坑内労働者は残業代を請求可能です。
事業場外で働く労働者については、労働時間を算定し難い場合に限り、所定労働時間労働したものとみなされます。
したがって、外回りなどで労働時間の算定が難しい時間帯については、残業代が発生しません。その一方で、オフィスでデスクワークをしているなど、労働時間を算定可能な時間帯については、残業代が発生する可能性があります。
裁量労働制で働く労働者については、原則として残業代が発生しません。ただし、午後10時から午前5時までの深夜労働をした場合、労使協定や労使委員会決議で決められた曜日・時間帯以外に労働をした場合には、例外的に残業代を請求可能です。
みなし労働時間制と残業代の関係について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。