解説内容:
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退職勧奨を受け入れて退職した場合、雇用保険との関係では、会社都合退職の扱いになります。
退職後に受給できる雇用保険の基本手当との関係では、退職勧奨を受け入れて退職した労働者は「特定受給資格者」に該当します。
特定受給資格者は、解雇によって退職した場合と同等の資格で、自己都合退職の場合よりも早く基本手当を受給できる点が大きなメリットです。
一方、会社から支給される退職金について、会社都合退職と自己都合退職では金額が異なる場合があります。
退職金との関係で、退職勧奨を受け入れた退職が会社都合退職に当たるか否かは、就業規則や退職金規程の定めに従って決まります。雇用保険との関係では会社都合退職であっても、退職金との関係では自己都合退職というケースもあり得るので注意が必要です。
退職勧奨を受け入れた際の取り扱いについて、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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