解説内容:
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結論、執行猶予付判決が確定すると、前科が付きます。
「前科」とは、過去に有罪判決を受けた経歴を意味します。執行猶予付判決であっても、有罪であることは実刑判決と同様です。したがって、執行猶予付判決が確定すれば、被告人には前科が付いてしまいます。
ただし、全部執行猶予付判決の場合、執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡しは効力を失います。この場合、有罪判決そのものが失効するため、前科も過去に遡って消滅します。
前科が付くことを避けるためには、刑事裁判において無罪を主張するか、または起訴前の段階で不起訴に向けた弁護活動を行うことが重要です。前科を回避したい場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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