解説内容:
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被害届が提出されたとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
現行犯逮捕などの例外を除き、捜査機関が被疑者を逮捕するためには、裁判官が発行する逮捕状が必要です。
逮捕状は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に限って発行されます。したがって、捜査機関が犯罪の証拠を掴んでいない状況では、被疑者が逮捕される可能性は低いと考えられます。
また、逮捕の必要性がない場合にも、被疑者の逮捕は認められないと解されています。たとえば比較的軽微な犯罪で、被疑者に罪証隠滅や逃亡のおそれがない場合には、逮捕の必要性が否定される可能性があります。
ただし、仮に逮捕されないとしても在宅で捜査が進められ、最終的には起訴されて有罪判決を受ける可能性が否定できません。そのため、罪を犯したことについて心当たりがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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