解説内容:
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結論、告訴と被害届の違いは、犯人の処罰を求める意思表示が含まれるか否かの点です。また、告訴のみに認められている法的効果がいくつかあります。さらに、告訴に限って期限が設けられている点にも注意が必要です。
「告訴」とは、犯罪被害者などが捜査機関に犯罪事実を知らせて、犯人の処罰を求めることをいいます。これに対して「被害届」は、犯罪被害者などが捜査機関に被害事実を知らせることをいいます。
告訴には犯人の処罰を求める意思表示が含まれていますが、被害届には含まれていないのが大きな違いです。もちろん被害届を提出した被害者も、犯人を処罰してほしいと考えているケースが大半ですが、被害届という書面にはその意思が表れていないということです。
法的効果に関する最大の違いは、親告罪の起訴を可能とする効果があるか否かの点です。
告訴がなされた場合、親告罪について被疑者を起訴できるようになります。親告罪に当たるのは、名誉毀損罪・侮辱罪・過失傷害罪・器物損壊罪などです。
これに対して被害届には、親告罪について被疑者を起訴できるようになる効果はありません。
そのほか告訴には、警察官に書類や証拠物の送検を義務付け、検察官に告訴人の請求に応じて不起訴処分の理由を告げることを義務付けるなど、被害届にはない法的効果が認められています。
また原則として、犯人を知った時から6か月経過後は告訴ができなくなります。これに対して被害届には、特に提出期限が設けられていません。
告訴と被害届の違いについてわからないことがあれば、警察官または弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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