解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、「保釈」は起訴後の被告人、「釈放」は起訴前の被疑者が対象である点が異なります。また、「保釈」は勾留の効力を維持したまま身柄が解放されるのに対して、「釈放」は身柄拘束の処分の効力が失われているのが大きな違いです。
「保釈」とは、勾留されている被告人の身柄拘束を一時的に解くことをいいます。裁判所が保釈を認めた場合、被告人は保釈保証金を預けることを条件に、勾留による身柄拘束を解かれます。
保釈は一時的な身柄解放に過ぎず、保釈されている期間も勾留の効力は失われません。実刑判決が言い渡されるなどして保釈が失効すると、勾留が復活して再び被告人の身柄は拘束されます。
これに対して「釈放」は、逮捕または勾留されている被疑者の身柄拘束を解くことをいいます。逮捕された被疑者が勾留されなかった場合や、勾留処分に対する準抗告が認められた場合などに、被疑者は釈放されます。
被疑者が釈放される場合、すでに身柄拘束の根拠である逮捕や勾留の処分は失効しています。したがって、捜査機関が再び被疑者の身柄を拘束するには、再び逮捕をしなければなりません。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。