解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
検察官に起訴された場合、裁判所から起訴状の謄本が送達されますので、その時点で起訴されたことがわかります。
起訴状には被告人の氏名などのほか、検察官が立証する犯罪事実に当たる「公訴事実」と、「罪名および罰条」が記載されています。また、起訴状には期日呼出状が添付されており、被告人は指定された期日に裁判所へ出頭して、刑事裁判を受けなければなりません。
これに対して、不起訴処分となった場合は特に通知がありませんが、検察庁に確認すれば教えてもらえます。不起訴処分がなされた後は、検察庁で不起訴処分告知書の交付を受けることも可能です。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。