解説内容:
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結論、起訴前勾留は最長20日間で、起訴されるとさらに勾留が続きます。
「勾留」は、逮捕よりも長期間の身柄拘束を行う強制処分です。逮捕の期間は最長72時間ですが、検察官が引き続き身柄を拘束すべきと判断した場合は、裁判官に対して勾留請求を行います。
裁判官が勾留状を発行する場合、勾留期間は10日間以内に設定されます。ただし、やむを得ない事由があれば通算10日間の延長が認められるため、起訴前勾留の期間は最長20日間です。
起訴前勾留の期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか否かを判断します。起訴された場合は2か月間の「起訴後勾留」へと切り替わり、1か月単位で延長が認められます。
ただし、起訴後勾留に切り替わった後であれば、裁判所に保釈を請求することが可能です。
身柄拘束からの早期解放を目指すには、弁護士のサポートが役立ちます。勾留処分に対する準抗告・不起訴に向けた弁護活動・保釈請求など、さまざまなサポートを行っていますので、お早めにご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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