解説内容:
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結論、被疑者を勾留するには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加えて、勾留の理由と必要性が要件となります。
勾留とは、逮捕よりも長期間の身柄拘束を行う強制処分です。逮捕は最長72時間であるのに対して、起訴前の勾留は最長20日間と長期間に及びます。
検察官の請求を受けて、裁判官が勾留状を発行した場合、逮捕から勾留に切り替わります。
裁判官が勾留状を発行するには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。
さらに、住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれのいずれかが必要とされています。これら3つの事情は「勾留の理由」と呼ばれるものです。
加えて、「勾留の必要性」も要件と解されています。勾留の理由があるとしても、事案の内容に照らして被疑者が受ける不利益が大きすぎる場合には、勾留の必要性が否定されます。
裁判官による勾留処分に対しては、勾留の要件を欠くことを理由とする準抗告が認められています。勾留に対する準抗告を行う際には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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