解説内容:
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私選弁護とは、刑事事件の被疑者・被告人やその家族などが、弁護士と委任契約を締結した上で依頼する弁護活動です。国の費用によって選任される「国選弁護人」に対して、本人や家族などとの委任契約に基づく弁護人を「私選弁護人」と呼んでいます。
国選弁護人は原則として、有する預貯金と現金の合計が50万円未満でなければ選任を請求できません。また、国選弁護人は自分で選べないという難点もあります。
そのため、一定以上の資力がある方や、弁護人を自分で選びたい方などは、私選弁護人に依頼することになります。
国選弁護と私選弁護の活動内容に差はありませんが、私選弁護の場合は、信頼できる弁護士を自分で選べる点が大きなメリットです。私選弁護の費用は依頼者負担となりますが、国選弁護に比べて弁護人に十分な報酬が支払われるため、充実した弁護活動を行ってもらいやすい面があります。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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