解説内容:
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国選弁護とは、経済的な事情によって弁護人を選任できない被疑者・被告人のために、国の費用で弁護人を選任する制度です。
日本国憲法では、刑事被告人の弁護人選任権を保障するとともに、被告人自ら依頼できないときは、国で弁護人を選任する旨を定めています。また、起訴された被告人だけでなく、起訴前の被疑者についても、刑事訴訟法によって国選弁護人制度が定められています。
刑罰を科すか否かを判断する重大な手続きに当たり、被疑者・被告人が適切に防御活動を行えるように認められたものです。
国選弁護人は国の費用で選任されるため、被疑者・被告人の費用負担は一切ありません。ただし、被疑者・被告人が国選弁護人を自分で選ぶことはできません。
また、国選弁護人を選任してもらうには原則として、所有する預貯金と現金の合計が50万円未満であることが必要です。50万円以上の場合は、弁護士会を通じて私選弁護人の選任を申し出たものの、申出を受けて接見した弁護士が受任しなかった場合に限り、国選弁護人の選任を請求できます。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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