解説内容:
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痴漢の罪について起訴されれば、実刑判決を受ける可能性はあります。
痴漢については、「強制わいせつ」という重い罪が成立することがあります。
強制わいせつが成立するのは、被害者の反抗を著しく困難にして痴漢をした場合です。たとえば被害者の身体を押さえつけて痴漢をした場合や、共犯者に被害者を取り囲ませて痴漢をした場合などには、強制わいせつが成立する可能性が高いと考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役と非常に重く、初犯でも実刑判決となる可能性が大いにあります。
強制わいせつが成立しない場合は、迷惑防止条例違反などで処罰されることになります。初犯であれば執行猶予が付くことが多いですが、再犯の場合はほとんどのケースで実刑となります。
痴漢について実刑判決を避けるには、被害者との示談をはじめとして、良い情状となる事実を積み重ねることが大切です。出来心で痴漢をしてしまったら、情状弁護についてお早めに弁護士へご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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