解説内容:
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刑の執行猶予を付けることができるのは、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金を言い渡す場合のみです。
また、以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあり、その執行を終わった日または執行の免除を得た日から5年が経過していない被告人に対しては、原則として刑の執行猶予を付すことができません。
ただし、以前に受けたのが執行猶予付判決であり、今回言い渡されるのが1年以下の懲役または禁錮であって、かつ情状に特に酌量すべきものがある場合には、例外的に再度の執行猶予が認められます。
執行猶予の条件について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。