解説内容:
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結論、「不起訴」は起訴されていない被疑者に対する検察官の処分であり、「無罪」は起訴された被告人に対する裁判所の判決であるという違いがあります。また、刑事補償の対象となるのは「無罪」のみであり、「不起訴」は刑事補償の対象外です。
「不起訴」とは、被疑者を起訴せずに刑事手続きを終了させる検察官の処分をいいます。被疑者が不起訴となった場合、刑事裁判は開催されません。
なお、被疑者が罪を犯したことが確実であっても、社会において更生を促すべきという判断の下、「起訴猶予」という形で不起訴となることもあります。
これに対して「無罪」は、起訴された被告人の犯罪が刑事裁判で立証されなかった場合に、裁判所が言い渡す判決です。
刑事裁判における犯罪事実の立証責任は、すべて検察官が負っています。犯罪要件のうち1つでも、その存在に合理的な疑いが残った場合には、裁判所は無罪判決を言い渡します。
なお、身柄拘束されていた被告人について無罪判決が確定した場合、被告人は刑事補償を請求可能です。これに対して不起訴処分の場合は、刑事補償を請求できないのでご注意ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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