解説内容:
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被疑者を起訴するかどうかは、検察官が裁量によって判断します。
そのため、明確な法律上の要件は設けられていませんが、検察官は基本的に、刑事裁判で犯罪事実を立証できる確信がある場合に限って被疑者を起訴しています。
ただし一部の犯罪については、起訴するために被害者の告訴が必要とされています。これを「親告罪」といいます。
親告罪に当たる犯罪は、名誉毀損罪・侮辱罪・過失傷害罪・器物損壊罪などです。
また、公訴時効期間が経過した場合にも、被疑者を起訴することはできません。公訴時効期間は、人を死亡させた罪であって死刑に当たるものを除き、犯罪の法定刑に応じて設定されています。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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