解説内容:
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結論、逮捕されただけでは、前科は付きません。
「前科」とは一般に、過去に有罪判決を受けた経歴をいいます。
逮捕された被疑者は、まだ「罪を犯したことを疑われている」段階に過ぎません。実際に有罪として刑罰を科すかどうかは、検察官が被疑者を起訴した後、裁判所で行われる公判手続きで判断されます。
したがって、逮捕の段階で前科が付くわけではありません。
警察官に逮捕されたとしても、その後嫌疑不十分や起訴猶予によって不起訴となり、前科が付かずに終わるケースもあります。不起訴処分となるためには、起訴前における適切な弁護活動が重要ですので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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