解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、国選弁護人が選任された場合、被疑者・被告人や家族の費用負担はありません。
国選弁護は、経済的な事情によって弁護人を選任できない被疑者・被告人のために、国の費用で弁護人を選任する制度です。刑罰を科すか否かを判断する重大な手続きに当たり、被疑者・被告人が適切に防御活動を行えるように認められています。
国選弁護人は国の費用で選任されるため、被疑者・被告人や家族の費用負担は一切ありません。その一方で、原則として資力が一定水準未満でなければ選任してもらえない点や、弁護士を自分で選ぶことはできない点に注意が必要です。
資力の関係で国選弁護人を選任してもらえない場合や、弁護士を自分で選びたい場合には、私選弁護人を探すことになります。私選弁護人の費用は依頼者負担ですが、信頼できる弁護士を自分で選べる点や、充実した弁護活動を行ってもらいやすい点がメリットといえます。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。