解説内容:
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代償分割は、特定の相続人が遺産を取得して、他の相続人には代償金を支払うという分割方法です。
たとえば、遺言書がなく、遺産が評価額2000万円の土地建物のみで、相続人が妻、子ども一人のケースで、妻がそのまま自宅に住み続けたいと考えているとしましょう。妻と子どもの法定相続分はそれぞれ二分の一ずつです。この場合、代償分割の方法をとると、土地建物自体は母が相続して住み続け、子どもには代償金1000万円を支払うという形で分割することになります。
預貯金などの分けやすい遺産が少なく、不動産などが主な遺産の場合は、代償分割の方法を検討するとよいでしょう。
代償分割をする際は代償金を用意しなければならないので、不動産の評価が高額で、代償金を用意することが困難なケースでは換価分割の方法をとるとよいでしょう。また、代償分割する遺産をどのように評価するかによって、代償金の額が異なってくるので、遺産の評価方法については相続人同士ですり合わせておきましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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