解説内容:
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インターネット上の投稿について名誉毀損罪が成立するのは、他人の社会的評価を下げるような内容であり、かつ何らかの事実の摘示が含まれている場合です。
名誉毀損罪が成立するためには、投稿の中で何らかの事実が摘示されていることが必要です。たとえば「不倫をしている」「暴力団と関係がある」といった内容が、事実の摘示に当たります。
これに対して、単に「バカ」「不細工」などと意見や感想を述べているだけで、事実の摘示がない場合には、名誉毀損罪は成立せず、侮辱罪が成立するにとどまります。
なお、摘示された事実が公共の利害に関わり、投稿の主たる目的が公益を図ることにあったと認められ、かつその事実が真実であることの証明がある場合には、例外的に名誉毀損罪が不成立となります。これを「公共の利害に関する場合の特例」といいます。
たとえば、政治家に関するスキャンダルの暴露などは、公共の利害に関する場合の特例により、名誉毀損罪が不成立となる可能性が高いです。
インターネット上の投稿について、名誉毀損罪が成立するかどうかの判断が難しい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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