解説内容:
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インターネット上で誹謗中傷の投稿をした場合、被害者に対して損害賠償責任を負います。さらに、名誉毀損罪・侮辱罪・偽計業務妨害罪などの刑事責任を問われる可能性もあります。
誹謗中傷の投稿は、被害者の名誉を違法に傷つけて損害を与える「不法行為」に当たります。したがって投稿者は、被害者に生じた損害全額を賠償しなければなりません。賠償の対象となる損害には、慰謝料のほか、事業主である被害者が受けた営業上の損害なども含まれます。
また、被害者の社会的評価を下げるような投稿をした場合、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。さらに、投稿によって被害者の業務を妨害した場合には、偽計業務妨害罪の責任を問われることがあります。
出来心から投稿してしまった誹謗中傷について、重い損害賠償責任や刑事責任を問われることを避けるには、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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