解説内容:
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Twitterにおける誹謗中傷に関する発信者情報開示請求は、発信者情報開示命令の申立てを通じて行うのが一般的です。
まずは裁判所に対して、Twitter社に対する発信者情報開示命令の申立てを行います。それと同時に、投稿に利用された端末のインターネット接続業者について、Twitter社が保有する情報の提供命令を申し立てます。
裁判所は、誹謗中傷被害があると認めた場合、Twitter社に対して発信者情報の開示と、インターネット接続業者に関する情報の提供を命じます。
Twitter社が投稿者の個人情報を保有していれば、この時点で開示されます。Twitter社が投稿者の個人情報を保有していなくても、投稿に用いられた端末のインターネット接続業者が判明しますので、インターネット接続業者に対する発信者情報開示命令の申立てを行います。
投稿に用いられた端末が投稿者の契約したものである場合、インターネット接続業者は、投稿者の個人情報を保有している可能性が高いです。この場合、裁判所の発信者情報開示命令により、インターネット接続業者から投稿者の個人情報を得ることができます。
発信者情報開示命令の申立てに当たっては、専門的な対応が必要となりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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