解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
発信者情報開示請求は、被害者本人が行うこともできますが、専門的な対応が求められるので弁護士への相談をお勧めします。
発信者情報開示請求は、裁判所に対する発信者情報開示命令の申立てにより行うのが一般的です。
発信者情報開示命令の申立てに当たっては、弁護士への依頼は法律上必須とされていません。したがって、被害者本人が発信者情報開示命令の申立てを行うことも、制度上は可能です。
ただし、裁判所に発信者情報開示命令を発してもらうには、誹謗中傷の被害を受けている事実などを、証拠に基づいて示す必要があります。また、裁判所で行われる審理の手続きは独特なので、一般の方が自分で対応するのは非常に大変です。
そのため、誹謗中傷の投稿者について発信者情報開示請求を行う際には、弁護士に相談することをお勧めします。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。