解説内容:
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結論、発信者情報開示請求は、誹謗中傷の投稿がなされてから20年間は可能です。
発信者情報開示請求が認められるためには、開示請求者が投稿者に対する損害賠償請求を予定しているなど、開示を受けるべき正当な理由があることが必要です。
誹謗中傷投稿は不法行為に当たりますので、不法行為に基づく損害賠償請求権が時効により消滅すると、発信者情報開示請求はできなくなります。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年のいずれかが経過すると時効消滅します。
発信者情報開示請求を行うケースでは、被害者は投稿者が誰だか知らない状態ですので、3年の消滅時効は完成せず、「不法行為の時から20年」の時効期間が適用されると考えられます。
ただし、発信者情報開示請求のタイミングが遅れると、サイト管理者やインターネット接続業者が発信者情報を削除してしまい、投稿者の個人情報を得られなくなる可能性が高いです。そのため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。