解説内容:
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発信者情報開示請求には、従来は8か月から9か月程度の期間を要するのが標準的でした。多くの場合、サイト管理者に対してIPアドレスの開示を請求し、その後インターネット接続業者に対して投稿者の個人情報の開示を請求するという形で、2段階の仮処分申立てが必要だったためです。
しかし、2022年10月から新たに「発信者情報開示命令」の制度が導入され、サイト管理者とインターネット接続業者に対する発信者情報開示請求を、実質的に一つの手続きで行うことができるようになりました。
実務上の事例はまだ十分に蓄積されていませんが、従来の半分程度の4か月から5か月ほどで、投稿者の個人情報の開示を受けられる可能性があります。
発信者情報開示命令の申立てには専門的な対応が求められますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。