解説内容:
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対象の労働者について、就業規則上の懲戒事由が存在しない場合には、減給処分は違法となります。無断での遅刻・早退・欠勤、業務上の重大なミスなど、少なくとも一つ懲戒事由が存在することが必要です。
また、就業規則上の懲戒事由が存在するとしても、その内容に照らして減給処分が不合理に重すぎる場合には、懲戒権の濫用として違法となります。
たとえば、軽微なミスや1回限りの遅刻を理由とする減給処分は、違法と判断される可能性が高いです。このような労働者の行為については、懲戒処分を行うとしても、減給より軽い戒告などにとどめなければなりません。
さらに、労働基準法に基づく上限を超過する減給処分も違法となります。減給額の上限は、1回当たり平均賃金の1日分の半額まで、かつ総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1までです。
会社から不当な減給処分を受けたら、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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