解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
労働者について就業規則上の懲戒事由が存在しない場合、懲戒解雇は無効となります。犯罪行為や服務規程違反など、少なくとも何か一つ、就業規則違反に当たる非違行為がなされたことが必要です。
就業規則上の懲戒事由が存在するとしても、その内容に照らして懲戒解雇が不合理に重すぎる場合には、解雇権の濫用として無効となります。たとえば、軽微なミスや1回限りの遅刻を理由として、十分な改善指導を行わずに労働者を懲戒解雇した場合は、解雇が違法・無効と判断される可能性が高いです。
懲戒解雇が違法・無効である場合、労働者は会社に対して復職を求めることができます。仮に退職を受け入れるとしても、退職金の上乗せなどを会社から引き出せるケースが多いです。
弁護士を通じて会社と交渉することで、有利な条件で問題を解決できる可能性が高まります。会社から不当な懲戒解雇処分を受けた方は、お早めに弁護士へご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。