解説内容:
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仕事が原因でうつ病になった場合も、労災認定を受けられる可能性があります。
うつ病について労災認定を受けるためには、発病前のおおむね6か月間において、業務による強い心理的負荷が認められることが必要です。
たとえば、きわめて重大な仕事上のミスを犯して責任を問われた場合、異常な長時間労働が常態化していた場合、悪質なハラスメントを受けた場合などには、業務による強い心理的負荷が認められる可能性が高いと考えられます。
さらに、業務以外の原因によってうつ病を発病したとは認められないことも要件となります。たとえば、直近で身内の不幸があった場合、投資などで多額の財産を失った場合、もともとうつ傾向に遭った場合などには、労災が否定される要因となる可能性があります。
労災認定についてわからないことがあれば、弁護士または労働基準監督署にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。