解説内容:
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家族の間には「お互いに助け合う義務(扶養義務)」があるため、扶養義務の範囲内の支援では、寄与分とは認められません。たとえば、「月に何度か被相続人のために家事を手伝った」「被相続人が病院へ行くのに付き添った」などの支援は扶養義務の範囲内なので寄与分にはあたらないと考えられています。
寄与分が認められるためには、主に①扶養義務の範囲を超えた「特別の寄与(貢献)」があり、②その結果、被相続人の財産の維持・増加に貢献したという事情が必要です。
被相続人に対する介護が「①特別の寄与」にあたるかどうかについて、裁判所では主に以下のような事情があったかどうかが考慮されています。
・被相続人が介護・療養看護を必要とする病状だった(「要介護度2」以上が目安と考えられています)。
・介護を無報酬で行なった。または、介護士などに依頼するよりも大幅に低い報酬で行なった。
・長期間にわたって介護を行なった。
・介護を行うために仕事を抑えるなどの負担が生じた
また、「②被相続人の財産の維持・増加に貢献した」といえるためには、介護によって介護費用が抑えられたといった事情が必要になります。
これらの事情以外にも、事例ごとに様々な事情が考慮されています。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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