解説内容:
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結論、「不起訴」のパターンの一つが「起訴猶予」という位置づけになります。
不起訴とは、被疑者を起訴せずに刑事手続きを終了させる検察官の処分です。被疑者を起訴するかどうかは、検察官が裁量によって判断します。
不起訴処分には、嫌疑なしまたは嫌疑不十分による不起訴と、起訴猶予としての不起訴に分類されます。
「嫌疑なし」とは被疑者が犯人でないことが明らかなこと、「嫌疑不十分」とは被疑者の犯罪事実を立証し得る証拠が不足していることをいいます。
これに対して「起訴猶予」は、犯罪の嫌疑は確実であるものの、被疑者の更生などの観点から起訴を見送ることをいいます。
起訴猶予も不起訴処分の一種であるため、嫌疑なしや嫌疑不十分の場合と同様に、その時点で刑事手続きは終了します。ただし、もし将来再び罪を犯した際には、嫌疑なしや嫌疑不十分の場合に比べて、起訴猶予となったことが不利な情状として考慮される可能性があります。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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