解説内容:
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結論、不起訴になっても会社を解雇されることはありますが、解雇が有効かどうかはケースバイケースです。
警察に逮捕された、あるいは逮捕されていなくても捜査の対象になったことを会社が把握した場合、被疑者である従業員を解雇するケースがあることは否定できません。
ただし、客観的かつ合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は無効です。これを「解雇権濫用の法理」といいます。
犯罪を理由とする解雇が有効か否かは、解雇権濫用の法理に従って判断されます。
不起訴処分は、嫌疑なしまたは嫌疑不十分による不起訴と、犯罪の嫌疑は確実であるものの、被疑者の更生などの観点から起訴を見送る起訴猶予に分類されます。
嫌疑なしまたは嫌疑不十分による不起訴の場合、解雇の基礎とされた犯罪そのものが認められないため、解雇が無効となる可能性が高いです。
これに対して起訴猶予の場合は、罪を犯したこと自体は真実と考えられるため、不起訴であっても解雇が有効と判断される可能性があります。
解雇を回避するためには、犯罪を疑われた経緯や不起訴処分となったことにつき、会社に説明を尽くして説得することが大切です。また、万が一不当な理由で解雇されてしまった場合は、弁護士に相談して不当解雇の無効を主張しましょう。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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