解説内容:
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保釈保証金を準備できない場合は、日本保釈支援協会の立替払い制度を利用できることがあります。
日本保釈支援協会は、保釈保証金を準備できない被告人や家族を支援することを目的に設立された、弁護士が代表理事を務める一般社団法人です。
被告人の更生などの観点から審査が行われた結果、支援が決定されれば弁護人の口座へ立替金が振り込まれます。立て替え金額は最大500万円です。立て替え期間は2か月ですが、その後も2か月単位で延長できます。
なお、2か月ごとに立替手数料と事務手数料が発生します。
裁判所の定める保釈の条件を遵守すれば、最終的に保釈保証金は返還されますので、立替金の元本はその際に返済可能です。保釈保証金が準備できない場合は、日本保釈支援協会の立替払い制度の利用をご検討ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。