解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、逮捕されてから起訴されるまでの時間は、逮捕後に勾留されるかどうかによって変わります。
逮捕の期間は最長72時間です。検察官が被疑者の身柄を引き続き拘束すべきと判断した場合は、逮捕の期間が満了するまでに、裁判官に対して勾留請求を行います。
裁判官が勾留状を発した場合は、逮捕から勾留へ切り替わります。勾留の期間は最長20日間で、逮捕と通算すると最長23日間です。
検察官は勾留期間が満了するまでに、被疑者を起訴するか否かを判断します。したがって起訴される場合は、遅くとも逮捕から23日以内に起訴されます。
これに対して、逮捕後に勾留がなされず釈放された場合、起訴・不起訴の判断がいつなされるかわかりません。勾留された場合とは異なり、厳格な期間制限が適用されないためです。
なお、在宅の状態で起訴された場合は、裁判所から起訴状の謄本が送達されます。不起訴処分となった場合は特に通知がありませんが、検察庁に確認すれば教えてもらえます。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。