解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人に依頼して作成してもらう遺言書です。
公正証書遺言は、公証人から形式や内容などについてアドバイスを得ながら作成してもらえるため、自分で作成する自筆証書遺言に比べて無効になるリスクが低いというメリットがあります。
また、自筆する必要がないため、内容が多い場合でも作成する手間がかからず、作成した遺言書は公証役場に保管されるので、紛失・偽造のリスクが低いという点もメリットとしてあげられます。
この他、相続人にとっても、遺言書を家庭裁判所で確認する「検認」という手続きが不要になる点がメリットと言えるでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。