解説内容:
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配置転換命令が人事権の逸脱または濫用に当たる場合、従業員は配置転換を拒否できます。そうでなければ、配置転換を拒否すると懲戒処分の対象になり得るので注意が必要です。
会社が従業員に対して配置転換を命ずることができるのは、それが人事権の範囲内である場合に限られます。
人事権の範囲は、労働契約や就業規則で定められます。たとえば、転勤なしの条件で採用した労働者に対して、転勤を伴う配置転換を命ずることは、人事権の逸脱として違法です。
また、人事権の範囲内であっても、不当な目的による配置転換や、業務上の必要性がない配置転換は、人事権の濫用として違法となります。たとえば、従業員を退職に追い込むために、全く仕事のない部署へ配置転換することは、人事権の濫用として違法の可能性が高いです。
配置転換が人事権の逸脱または濫用に当たらない場合、従業員は配置転換を拒否できません。頑なに配置転換を拒否すると、懲戒処分を受ける可能性があります。
会社の配置転換命令に納得できず、対処にお困りの方は弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。