解説内容:
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遺言書がない場合、誰がどの程度遺産を相続するかは、法律に従って決まります。「法定相続」といいます。
配偶者と子供がおらず、両親もすでに亡くなっている場合、法定相続人は兄弟です。今回のケースでは、兄と妹が二分の一ずつ相続することになります。
生前に遺言書を用意しておけば、これと異なる形で遺産を残すことができます。法定相続人以外の人に財産を残すこともできますし、法定相続と異なる割合で財産を残すこともできます。また、割合ではなく、具体的にどの財産を誰に残すかを指定することもできます。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という最低限度の取り分が認められているので、この遺留分を侵害しない形で財産を残すように注意しましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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