解説内容:
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残業時間の上限は、会社が労働組合などと締結した労使協定で定められています。残業時間の上限などを定めた労使協定は「36協定」と呼ばれます。
労働基準法上、労働時間は原則として、1日8時間・1週間40時間が上限とされています。これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて従業員に残業をさせるには、36協定を締結しなければなりません。36協定が締結されていれば、その中で定められた時間が残業時間の上限です。
これに対して、36協定が締結されていなければ、法定労働時間を超える残業は一切認められません。
36協定を締結する場合でも、法定労働時間を超える残業の上限は、1か月当たり45時間、1年当たり360時間までとされています。
ただし、36協定に「特別条項」を定めれば、臨時的な必要性がある場合に限り、年間720時間以内・1か月当たり100時間未満などの条件を満たす範囲内で、さらに長時間の残業を指示することができます。
このように、労働基準法における残業時間のルールは複雑で、ご自身の状況に問題があるかどうかの判断は難しいことが多いです。労働時間や労働環境について疑問をお持ちの方は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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