解説内容:
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過労死について労災保険給付を受けるためには、業務災害の要件に該当することが必要です。具体的には、使用者の指揮命令下にある状態で労災が発生したという「業務遂行性」、死亡と業務の間に因果関係が認められるという「業務起因性」の2点が必要になります。
脳疾患や心臓疾患については、厚生労働省が労災認定基準を公表しています。同基準によれば、長時間労働やストレスの大きい業務により、死亡直前の時期に過重な負荷が生じた場合には、業務災害として労災認定がなされる可能性が高いです。
業務災害に該当する場合、さまざまな種類の労災保険給付を受けられます。過労死の場合には、治療や手術にかかった費用を補填する「療養補償給付」のほか、遺族の生活保障を目的とする「遺族補償給付」や、葬儀費用を補填する「葬祭料」などの受給が可能です。
労災保険給付の請求手続きについては、労働基準監督署の窓口へご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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