解説内容:
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労災保険給付にはたくさんの種類があり、それぞれ支給される金額が異なります。
労災によるケガや病気の治療費については、「療養(補償)給付」によって全額が補填されます。
労災が原因で仕事を休んだ場合には、「休業(補償)給付」によって平均賃金の8割が補填されます。
労災によって後遺症が残った場合には、認定される障害等級に応じて「障害(補償)給付」を受給可能です。たとえば障害等級1級に該当した場合は、給与の8割程度が年金として支給されます。
その他にも、被災労働者が死亡した場合には「遺族(補償)給付」と「葬祭料・葬祭給付」、要介護となった場合には「介護(補償)給付」を受給できます。
支給要件に当てはまれば、複数の種類の労災保険給付を受給できますので、労働基準監督署に対して忘れずに請求を行いましょう。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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