解説内容:
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「セクハラ」「セクシュアルハラスメント」と呼ばれる行為については、男女雇用機会均等法によって事業主に防止措置を講じることが義務付けられています。
男女雇用機会均等法によれば、「職場において行われる性的な言動」であることがセクハラの要件です。
「職場」には、会社のオフィス・店舗・作業場などに加えて、出張先なども含まれます。
「性的な言動」には、ボディタッチなどの身体的な接触行為や、性的な事柄の発言・質問に加えて、職場に性的なポスターを張るなどの間接的な行為も含まれます。
さらに男女雇用機会均等法では、セクハラを「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2つに分類しています。
対価型セクハラとは、性的な言動への対応の仕方によって、労働者が労働条件について不利益を受けるタイプのセクハラです。たとえば、性的関係を拒否したことを理由に、解雇・降格・減給などの不利益処分を行うことは、対価型セクハラに当たります。
環境型セクハラとは、労働者に不快感を覚えさせ、就業環境を害するタイプのセクハラです。たとえば、職場でみだりにボディタッチや性的な発言を繰り返すことは、環境型セクハラに当たります。
職場でセクハラを受けた場合、加害者や会社に対して損害賠償を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。